Archive for the ‘食品表示’ Category

空揚げと唐揚げの違いは?

2017年4月14日

お総菜行政書士の加藤智成です。最近は法律の話しが続いていましたので、お総菜行政書士らしくお惣菜の話題です。タイトルの通り「カラアゲ」はどちらの表記で書きますか?

 「カラアゲ」ってどんな料理?

「カラアゲ」についての説明です。
集英社国語辞典では、下記の様に書いてありました。

からあげ(空揚げ・唐揚げ)
(料理)かたくり粉や小麦粉を薄くまぶして油で揚げること。また、その料理。

ちなみに、「天ぷら」についても集英社国語辞典で調べました

てんぷら(天麩羅)
(料理)魚介類・野菜類に小粉を卵と水で溶いた衣をつけ、油で揚げた料理。

「天ぷら」が粉を水で溶いた「衣」を付けているのに対して、「カラアゲ」は粉を薄くまぶしただけです。と言うことは・・・  衣を付けていないので「カラアゲ」は「衣が空っぽ(衣がないので・・)」元々は「空揚げ」の表記が元祖らしいです。NHK放送文化研究所のリンクで詳細が書いてありました→https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/term/134.html

 空揚げよりも唐揚げがよく見かけます

「空揚げ」よりも「唐揚げ」が一般的な表記らしいです。その理由はNHK放送文化研究所のサイト↑(リンク先)に書いてありますが、「空」だと空っぽのネガティブイメージなので、「唐揚げ」という表記が浸透しているらしいです。

 役所では?

役所ではどちらの「カラアゲ」の表記が多く使われているか調べました。

消費者庁「http://www.caa.go.jp/」のサイト内で検索すると(平成29年4月14日調べ)
唐揚げ・・・60件
空揚げ・・・ヒット無し(0件)

農水省「http://www.maff.go.jp」のサイト内で検索すると(平成29年4月14日調べ)
唐揚げ・・・641件
空揚げ・・・14件
「唐揚げ」の圧勝でした。

 

前職のスーパーでPOPを書くときに「空揚げ」を書いたら、職場の人から「誤植だぁ」と指摘されましたが、ホントは「空揚げ」と書くんですね。

当事務所の得意分野である食品表示サポートの詳しい内容はこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

食品, 食品表示, 飲食営業許可

食品表示検定について

2017年4月7日

お総菜行政書士の加藤智成です。食品表示検定のお話しです。第15回開催初級・中級のインターネット願書受付は、2017年4月7日が締め切り日なので受験希望者の方は、大急ぎで申込みしてくださいね。

 食品表示検定はどんな試験?

食品表示検定協会が開催する食品表示に纏わる法令、食品表示ラベルについての知識を問う主に食品に携わる業界の方向けの民間機関が行う検定試験です。 初級と中級は年に2回と上級は年に1回の開催予定です。詳しい試験内容は食品表示検定協会さんのホームページを参照して下さい。リンク→http://www.shokuhyoji.jp/html/guidance_m.html

 どんな人向け?

試験は、食品表示法・食品衛生法・JAS法などの基礎知識や中級では食品表示ラベルの模擬のラベルを穴埋め補充問題が出てきます。食品メーカー・問屋・小売店などの販売員さんにはピッタリです!  職場で食品表示ラベルに携わる時、お客さんへ食品表示ラベルの説明が上手にしたいと思われる方には良い勉強になると思います。企業さんの中には、職場ぐるみで受験されています。

 勉強法は?

私もスーパーで勤務していたときに、仕事の傍ら勉強して第9回中級試験に合格しました。まずは食品表示検定協会認定のテキスト「認定テキスト・中級 」をじっくり1度読んで、検定対策セミナーを受講します。 検定対策セミナーでは、認定テキストの中身から踏み込んだ内容を講義されるので、テキストをあらかじめ勉強しておくことをおすすめします! 授業中には小テストみたいな模擬問題も頂けるので、試験勉強には重宝します。 後は過去問と模擬問題を時間許す限り繰り返し答練すると80点くらいで合格できます!もちろん自身の無い方は初級から受験して、自身の有る方はいきなり中級を受験されてもOKと想います。

困ったことに、出題される食品のジャンルは幅広いので、(野菜果物・鮮魚・精肉・加工食品・惣菜・米・乳製品・冷凍食品など)自身が携わった事のあるジャンル以外の分野も網羅しなければならないので、未知の食品ジャンルの勉強はちょっと大変です。

 検定試験を合格してみた感想

やはり勉強すると食品表示についてお客さんへ自信を持って説明できます!

知識を習得できたので、商品を製造した際に、ラベルの作り方を間違いなく作れるので、トラブルを未然に防げます。食品の製品回収の原因トップは表示間違いです。トラブルを防ぐのに食品表示検定で勉強されることはオススメします。

食品表示検定の勉強に役立つ話し

鮮魚売場での表示のポイント
生鮮食品の表示の書き方と注意点は?
生鮮食品の表示の原則
トクホと機能性表示食品の違いは?
食品添加物とは...?
食パンは何枚切りでもgは一緒?
ノン ・オフ・カットの表示は?

 

当事務所では・・・
従業員さん向けのセミナー・顧問契約での店舗巡回チェック・食品表示ラベルの作成サービスをご提供しています こちらのページも是非ご覧下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

 

 

食品表示

お惣菜行政書士の由来

2016年6月23日

こんにちは。お総菜行政書士の加藤智成です。どーして、「お総菜行政書士」というネーミングを名乗るようになったか? のお話しです。「お惣菜行政書士」・「お総菜行政書士」のどちらでも検索サイトで探せば当事務所のwebサイトが検索されます。

大学を卒業後に、愛知県内の食品スーパーの正社員として2社、10年ほど渡り歩いていました。スーパーの店員で従事していた職務内容は、、、

鮮魚売場→寿司売場→鮮魚売場→惣菜売場でした

 

・鮮魚売場では、魚介類の調理や販売。

・惣菜売場では、お総菜・弁当・お寿司の製造販売をしていました。

鮮魚売場や寿司売場の勤務の時には、名古屋中央卸売市場(本場)や、名古屋市中央卸売市場北部市場に赴いて仕入れの仕事もしていました。

行政書士になってからは、食品に関わる許可申請や食品の表示についての業務を核にとして運輸業務や風俗営業などの許可申請の仕事をしています。

静岡県に所属する行政書士(約1500名)で、食品業界を経験したことがあり、食品に詳しい行政書士はボクくらいではないかと思います。食品と法律で分からない事があれば、お気軽にどうぞ! 魚の調理の仕方もご教授しますよ!!

お知らせ, 酒類販売, 食品, 食品表示, 飲食営業許可

鮮魚売場での表示のポイント

2016年6月1日

お惣菜行政書士の加藤智成です。2016年5月11日のこのブログで、生鮮食品の食品表示についてお伝えしました。おさらいは下記のリンクを参照して下さい(どんな食品が生鮮食品で、何を書く必要が有るかが書いてあります)↓下記をポチ!

http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/05/11/222.html
上記リンクでは、いわゆる「横断的基表示事項」についてお伝えしましたが、今回は
水産物の「個別表示事項」についてお伝えします。

鮮魚売場の表示の仕方

「個別表示事項」とは、特定のアイテムについては「横断的基表示事項」にプラスアルファして書かなければならない事項を指します。

水産物はこんなことが必要です。
・名称
・原産地
・冷凍品を解凍した水産物は「解凍」の表示
・養殖された水産物は「養殖」の表示
・消費期限又は賞味期限
・保存の方法(冷蔵? 常温保管? 冷凍保管?)
・生で食べられる水産物は「生食用」の表示
根拠条文は「食品表示基準 別表第二十四」に書いてあります→http://law.e-gov.go.jp/

ポイントは?

a:名前は一般的な名前で書きます。成長魚は成長名でもOKです。
・ツバス→ワラサ→ブリ (地方名のワカシ、イナダもOKです)
・外来種の魚は、標準和名で使います。似たような魚の名前を名乗ることはNGです。(例:ナイルパーチをスズキはNGです)
・ブランド魚はNGです。(関サバは、真サバと書きます)
b:原産地は…水域名(銚子沖、遠州灘など)、水揚港(焼津港、釧路港)、水揚港の都道府県名(舞阪漁港は静岡県産)、輸入品や船籍が外国の時は国名を表示する。
c:火を通さずにそのまま食べられる時は「生食用、刺身用、そのまま召し上がれます」を表示します。カキとふぐの2種類の時は、加熱して食べる商品は「加熱用」の表示が必要です。
d:養殖した魚は「養殖」の文字が必要です。(ヒラマサと鰤を人工的に交雑させた時は「交雑」の表示が必要です)

ここで、販売者さんが迷うポイント

細かい点ですが、表示の勉強をされると迷うことで、水産物では

「刺身の単品についている大根のツマは原産地がいるか?」です

この時は、刺身の魚の原産地を表示しなさいという意味なので、大根のツマは義務では有りません。

表示のラベルやパックをするときは、社員さん以外の方も携わるケースもありますが、間違いで済まされないミスなので、売場で一丸となって、ミス撲滅に努めましょう!

 

 

食品表示

生鮮食品の表示の書き方と注意点は?

2016年5月12日

お総菜行政書士の加藤智成です。前回のブログでは、どんな食品が生鮮食品になるか? 基本的な何を表示すれば用意のかをお伝えしましたが、今回は、「表示の書き方と注意点についてお伝えします」 前回のおさらいは下のリンクを押して下さい↓

http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/05/11/222.html 

表示の書き方

こんなことを注意して書けばOKです!

日本語で老若男女誰でも分かる表示をする
(業界用語を使わないこと!!「ヒネものにつき大放出」とか・・・  ヒネの意味がお客さんには伝わりません!! 表示した人が一般的なコトバと思いきや、以外と業界用語の時があるので注意が必要です!!)

・包装した時は、パッケージの外からでも見えるようにする(ラップした商品でラップのせいで見えないとかはNGです)
・包装した時に、パッケージに印字するときは8ポイント以上の大きさを使う(食品表示基準の第8条の九で大きさが決まっています)
・商品の名称は、一般的名称で書く(行政指導された例として、、、ふじりんごを販売する際に、POPで「フジ」しか書いてなくて、果物の種類「リンゴ」が書いてないのでアウト!!)

商品の原産地の書き方は?

表示の書き方でお客さんもよく見るので、特に注意するポイントである原産地の書き方について解説します。

農産物

国産品は「県名」を表示、輸入品は「国名」を表示。
※国産の県名の代わりに、有名な地名を表示したい時はその地名を書いてもOKです(例:北海道産を「富良野産」と表示する)

畜産物

国産品は「国産」と表示、輸入品は「国名」を表示。
※「国産」の代わりに、有名な地名を表示したい時はその地名を書いてもOKです(例:「三河」とかでもOK)
※輸入品は、飼育されていた国が原産国になる。下図を参照して下さい。


 

水産物

海域の名前か養殖魚の時は養殖場の県名を表示→海域表示が困難の時は「水揚げした港もしくは、港の県名」を表示する。
輸入水産物については、原産国名を表示する

水域名の表示方法は水産庁のページをチェック↓

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/seisen.html

表示の仕方は凡ミスでは済まされません。保健所や農水局の立ち入り調査があったら、凡ミスでも行政指導の対象です!! 表示方法は知らなかったでは済まされません! 事業者さんは気をつけて!

 

食品表示

生鮮食品の表示の原則

2016年5月11日

お総菜行政書士の加藤智成です。生鮮食品には、大原則の表示義務表示義務がありますので、食品表示法に則った表示が必要になります!! どんな食品が該当するかをお伝えします。

生鮮食品の大原則

一般消費者に向けた生鮮食品にむけて販売するときは下記の3つが表示する必要が有ります。

1:名称
2:原産地
3:計量法で決められたアイテムで商品が密封されたパッケージ商品は内容量とパックした事業者の名前と住所
コレはいわゆる横断的表示事項と言います

これ以外にも、いわゆる「個別的表示事項」があり食品表示基準別表第24 に書いてある13品目の食品は上の3つ以外にも、それぞれ指定された品目は指定された内容を表示する必要が出てきます!

食品表示基準別表24は←←こちらをぽちっと!

その前に、「生鮮食料品」 ってどんな食品?

「食品表示基準2条二」に挙げられている食品を指します。
※その条文には「別表第2」を参照して下さいとなっていますが、その「別表第2」を下記に書いておきます。


「別表第2」

1 農産物(きのこ類、山菜類及びたけのこを含む。)

(1) 米穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)玄米、精米
(2) 麦類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦
(3) 雑穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀
(4) 豆類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除く。)大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類
(5) 野菜(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜
(6) 果実(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果実
(7) その他の農産食品(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)糖料作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、他に分類されない農産食品

2 畜産物

(1) 食肉(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類
(2) 乳 生乳、生山羊乳、その他の乳
(3) 食用鳥卵(殻付きのものに限る。)鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵
(4) その他の畜産食品(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)

3 水産物(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含む。)

(1) 魚類 淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類
(2) 貝類 しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類
(3) 水産動物類 いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類
(4) 海産ほ乳動物類 鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類
(5) 海藻類 こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類

——————————–――

という訳で、上記が具体例で挙がっています。上記に当てはまる食品は生鮮食品の大原則を守る必要が出てきます!

最後にもう一押し!!食品事業者さんが気になる点はこちら!↓↓

「切ったりしたら生鮮品なの?」

ここで出てくる定義が「調整」「選別」です。
ちなみに、加工には当たらない行為の「調整」「選別」であれば生鮮食品扱いになります。「加工」をしたら加工食品のジャンルになって、加工食品の表示をします!

調整の具体例は・・・魚では、魚の内臓除去、3枚おろし、切身、盛り合わせじゃない単品刺身です。
選別の具体例は・・・魚では、魚をサイズ別に分けることを指します。

加工の具体例は・・・切断・盛合わせ・混合・解凍・炙り(これらの行為をすると加工食品の表示義務があります)

食品表示で大事なのは、この食品がどんなジャンル(加工? 調整?)になるかが重要になります。

 

 

食品表示

アイスクリーム類製造業とは?

2016年3月22日

お総菜行政書士の加藤智成です。今回のブログは、前回の続きの話です。前回のブログのおさらいは下記のリンクへ→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/03/15/195.html
カフェで、コーヒーなどの飲み物以外にも、フードを提供する際は、「飲食店営業」の許可が必要ですね。そこでお客様よりご質問をいただきました。

「自家製アイスを作るのにアイスクリーム類製造業の許可っているの?」
とのご質問です。そうなんですね。食品衛生法施行令35条の五には、確かに「アイスクリーム類製造業」の許可があるんですね。
詳しくは下記のリンクに条文があります。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html

保健所に聞いてみたらこんな答えでした

またしても、保健所に聞いてみました。係官の話を要約するとこんな感じです。

・アイスクリームを製造してパッキングして、出荷する(←ここポイント)場合
・製造してパッキングして店頭でお持ち帰り形態で販売する場合
に営業をアイスクリーム類製造業の許可と考えているそうです。

考え方としては、カフェやレストランで、メニューの一品として、自家製アイスクリームを提供することは、「飲食店営業許可の範囲内」なんだそうです。
結論としては、カフェ・レストランでデザートとして自家製アイスを提供するときは、「飲食店営業」の許可でよいということです。(これは、浜松市の場合です。他の保健所では、ローカルルールが存在するかもしれないので要確認です!)

今回の件を疑問に持たれた経営者様は、よく勉強されていて、法令遵守を真剣に考えていらっしゃっるお客様で頭の下がる思いでした。多くのカフェの営業を始めるときに売上や、お店のこと、資金繰りに、必死なはずなのに法律まで勉強されて頭が下がります。

経営者さまの法律のお困りごとは、お客様と一緒に考えるお手伝いができたらなと思いました。

飲食店の営業許可サポートはこちらまで→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html

食品, 食品表示, 飲食営業許可

カフェはどの種類の営業許可が必要?

2016年3月15日

お総菜行政書士の加藤智成です。今日はお客様からのお問い合わせについて、お答えします。

飲食店の営業について申請をしますが、その際に34種類もある営業ジャンルからご自身の営業スタイルに沿ったの許可申請をする必要が有ります。
(食品衛生法施行令の35条にジャンル指定してあります。どんなジャンルがあるかは下記リンクへ)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html

その中で、最も多いのが飲食店営業ですね。レストラン・食堂・弁当屋・スナック・キャバレー・カフエーの営業はこの営業許申請になります。

喫茶店営業はどんなときに申請するの?

今流行のカフェっては、先程の通りの、「飲食店営業(食堂)」で申請しますが・・・
34種類の営業ジャンルの中で「喫茶店営業」はどんな時に申請するのか?と疑問です。
安心して下さい! 保健所に聞いてみました。
保健所の係官の人のコトバを要約すると・・・

「瓶や缶に入った飲み物をコップに注ぐ」

この行為までは、喫茶店営業になります。

これ以上の行為に及ぶお店だと飲食店営業になります。クリームソーダは、完全に飲食店営業ですね。
21世紀には、飲み物を注いだだけの営業って???  まずあり得ないですね。ドトールさんやコメダ珈琲さんでも、フードを提供してますね。「飲食店営業(食堂)」が正しい許可申請になります。
喫茶店に行った際は、営業許可証が飾ってある(よく額に入ってます)ので、○○営業と記載してありますのでどんなジャンルの営業許可か見てみてください。

因みに喫茶店営業で許可申請するパターンは何か気になりますね。それは・・・
紙コップの自販機を営業するときかき氷だけを売るお店の2パターンが代表例らしいです。

飲食店営業許可申請は当事務所の得意分野です!こちらのページをご覧下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html
浜松市・湖西市・豊橋市・磐田市の営業許可はお任せ下さい!

法人設立、運営, 食品, 食品表示, 飲食営業許可

FPさんへの食品表示のセミナーをしました

2016年2月23日

こんにちはお総菜行政書士の加藤智成です。最近は日の入り時刻もめっきりおそくなってきましたね。

名古屋で開催しましたファイナンシャルプランナーさん向け「食品表示セミナー」のレポートです。

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2月16日に、名古屋市内の会議室をお借りして、ファイナンシャルプランナーさんの勉強会にお邪魔して、
「食品表示の見方を学ぼう」と題して、2時間ほどのミニセミナーを開催しました。
ファイナンシャルプランナーといえば、お金にまつわるお困りごとへ相談に応じてくださる専門家の方ですが、食品についての知識は業務範囲外なので、皆さん興味津々に講義を受けてみえました。

内容は・・・

・食品表示とは?
・食品添加物について
・食品アレルギーについて
・食品にまつわる似たような言葉のちがいって?
と色んな角度から、食品についてお話をしました

皆さん、フーンと頷きリアクションがよくて、講師側の僕もとっても、場の空気いいセミナーで助かりました! 日頃の食生活への知識の活用と、FPとしてお客様とのツカミのねたとして、お役に立てたのでは、ないでしょうか?

今度は皆さまのところにお伺いしてセミナーをしますので、お問い合わせはお気軽に!!

もちろん食品事業者さま向けの「食品ラベルの作り方講座」なども開催しますのでこちらのページで詳しくご案内します→http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

 

お知らせ, 食品, 食品表示, 飲食営業許可

主催セミナーのレポート!

2016年1月24日

こんにちは。お総菜行政書士の加藤智成です。先日、当事務所が主催しましたセミナーの模様をアップします!

2016年1月16日土曜日の寒風吹くなか、行政書士加藤智成事務所が主催の一般消費者さん向けのセミナー

「食品表示の見方を学ぼう」を浜松市中区のゆりの木通りにあるセミナールーム「黒板とキッチン」さんに場所をお借りして開催しました。

食品に対する意識の高いお客様や、子育て中のお母様など多くのお客様で大盛況でした!

セミナーのオープニングには、2016年3月に中野町にオープンされた「Anny coffee」様をお招きして、店主高橋様の厳選したメキシコの豆を自家焙煎されたコーヒーで、受講生の皆様をおもてなしました。

Anny coffeeさんのコーヒーは香りが高く、気に入ってしまいました(^o^)

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添加物についての話や、遺伝子組み換え作物の話、「消費期限と賞味期限の違い」などを実物や、写真、試飲を交えてお伝えしました!

今回のセミナーは2016年2月に、名古屋のファイナンシャルプランナーさんの勉強会におきましてもお邪魔して、クローズドですが開催予定です。

また時期は未定ですが、名古屋の地下鉄東山線と名城線のターミナル駅「本山駅」の至近に事務所を構えてみえる、ファイナンシャルプランナーさんのオフィスにおきましても開催予定です! 名古屋地区在住の方はその際は是非どうぞ!

当事務所の得意分野である食品表示サポートの詳しい内容はこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

 

 

お知らせ, 食品, 食品表示

もう「トクホ」、「機能性表示食品」のコトバだけじゃ売れない

2015年11月2日

こんにちはお総菜行政書士の加藤智成です。11月に入り、めっきりクリスマスモードが加速してきました。「クリスマスケーキの予約はもう終わりましたか?」「人気商品はお早めに」ってスーパーで言ってました。まだ先のことでピンと来ませんが、もうそこまで季節が来ている事を実感します。それでは、今週もお付き合い下さい。

トクホと機能性表示食品を気にせず買ってない?!

2015年10月26日掲載の日経流通新聞「日経Mj」一面記事にありました。消費者が商品の選択の際に「トクホ」と「機能性表示食品」の違いにはあまり気にしていないことが記事に書いてありました。
トクホと機能性表示食品についての説明は当事務所の7月27日更新のブログでご確認ください→「http://www.tomonari-kato.com/blog/2015/07/27

新聞記事の中では「トクホ」や「機能性表示食品」と言うコトバは消費者にはあまり意味の無いコトバで、
コレを食べたら「体の何に効果があるか?」に興味があって、店頭のPOPや商品パッケージの見出しに消費者は興味があるらしいです。
アルコール飲料での分野では、売れ行きの差が顕著にでているようで、トクホよりはパッケージの「プリン体ゼロ」「カロリーゼロ」のコトバに関心を持って商品選択の決め手になっているようです。

トクホをわざわざ取得する意味って?

商品を製造するメーカーの目線からして、ちょっとおもしろい話を聞きました。先日機能性表示食品のセミナーにお邪魔した時に講師の先生から伺ったコトバで
「トクホは、限られた効能しか謳えないし、許可が出るのに2~3年かかり、メーカーから見て使いづらい制度」
とおっしゃっていました。
そうなんです。トクホは決められた効き目のある成分しか使うことができず、決められた効用しか訴求できないのです(表参照 東京都福祉保健局のweb「東京都の食品安全情報サイトより)


 

これまでに認められている主な保健の効果の表示
表示内容 保健機能成分(関与成分)
お腹の調子を整える食品 イソマルトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ポリデキストロース、キシロオリゴ糖、グアーガム分解物、サイリウム種皮、ビール酵母由来の食物繊維、フラクトオリゴ糖、ポリデキストロース、ラクチュロース、寒天由来の食物繊維、小麦ふすま、大豆オリゴ糖、低分子化アルギン酸ナトリウム、難消化性デキストリン、乳果オリゴ糖、ビフィズス菌、乳酸菌等
血圧が高めの方に適する食品 カゼインドデカペプチド、かつお節オリゴペプチド、サーデンペプチド、ラクトトリペプチド、杜仲葉配糖体
コレステロールが高めの方に適する食品 キトサン、サイリウム種皮由来の食物繊維、リン脂質結合大豆ペプチド、植物スタノールエステル、植物ステロール、低分子化アルギン酸ナトリウム、大豆たんぱく質
血糖値が気になる方に適する食品 L-アラビノース、グァバ葉ポリフェノール、難消化性デキストリン、小麦アルブミン、豆鼓エキス
ミネラルの吸収を助ける食品 CCM(クエン酸リンゴ酸カルシウム)、CPP(カゼインホスホペプチド)、フラクトオリゴ糖、ヘム鉄
食後の血中の中性脂肪を抑える食品 ジアシルグリセロール、グロビン蛋白分解物
虫歯の原因になりにくい食品 マルチトール、パラチノース、茶ポリフェノール、還元パラチノース、エリスリトール
歯の健康維持に役立つ食品 カゼインホスホペプチド-非結晶リン酸カルシウム複合体、キシリトール、マルチトール、リン酸一水素カルシウム、フクロノリ抽出物(フノラン)、還元パラチノース、第二リン酸カルシウム
体脂肪がつきにくい食品 ジアシルグリセロール、ジアシルグリセロール植物性ステロール(β-シトステロール)
骨の健康が気になる方に適する食品 大豆イソフラボン、乳塩基性タンパク質

 


それに比べて「機能性表示食品」では、食品の効能を示す科学論文を探してきて効き目が証明されれば、どんな効能でも訴求でき、臨床試験を必要とせず、論文さえ用意できて、認可がおりるまでの期間が半年くらいと、トクホと比べて格段に短いので、その点でも機能性表示食品が商品化にしやすいとされているのです。

 まとめ

売り手側からの目線では・・・「トクホ」「機能性表示食品」のコトバだけでは、お客さんへの訴求はもう常識で、もう一歩進めて、その商品を買って食べることで「体のドコに効くのか?」「食べたらお客さんはどんなメリットがあるのか?」をアピールできる商品がお客様から支持される商品になれそうですね。

 

 

食品, 食品表示

食品衛生責任者ってどんな人?

2015年10月26日

お総菜行政書士の加藤智成です。
飲食店を始める時には保健所の営業許可が必要なことは、何となくご存じと思います。その際に少し手間が掛かる工程が必要です。

流れはこちらのページでご確認下さい→飲食店の手続きの流れ
厨房などの設備の注意点はこちらをご覧下さい→ こんなところが厨房の注意点

 飲食店を始めるときの取得する資格の注意点は・・・

食品衛生責任者」という資格が必要になります。写真にあるような飲食店の壁に掛けてある札ですね。自営業で飲食店を始められる方は、
オーナーさんが取得すると想定されます。スーパーだと店長さんが取得しているケースが多いです。
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この資格は、お店に1人見えたらOKです。1日がかりで講習を受ければ聞いているだけで無事完了となり、講習会終了間際に札と修了証がもらえます。
ちょっと厄介なことに保健所によって開催時期と回数がマチマチです

例えば 名古屋市は月に3回程度、浜松市は月に1回、市の保健所がない地域では(愛知県稲沢市とか)年に数回に開催の近隣の市町へ行って複数の市町が合同で講習を受ける形式を取っています。申込先は、飲食店営業を始める前に保健所へ出向く事前相談の時に、聞けば教えて貰えます。保健所自身が開催するケースと保健所の建物の中に併設されている「食品衛生協会」に申し込むケースがあります。(講習費用は1万円前後です)

 

名古屋市食品衛生協会の講習会日程ページ→http://nagoyasyokukyo.sakura.ne.jp/schedule.html
浜松市食品衛生協会の講習会日程ページ→http://hamamatsu-syokkyo.jp/seminar/index.html

 

それに、保健所によっては直近に開業予定の人しか講習を受けさせて貰えない事があります。遠い将来に開業予定だから今のうちに講習を受けておきたいな・・・」 との理由では講習予約を受け付けて貰えないケースもあります。(豊橋市と岡崎市など)

この資格の講習を受けなくてもいい人達がいます。

調理師・製菓衛生師・栄養士・ふぐ処理師などの「食に携わる資格」を既にお持ちの人です。

飲食店を開業される方は以前に飲食の仕事に携わった経験があるので、食品衛生責任者についてご存じですが、脱サラで飲食店を開業される方は食品衛生責任者の制度をご存じないケースがあるので注意が必要です。飲食店の営業許可申請の時に食品衛生責任者の資格を持っていないと保健所から「必ず講習会に行きます」の旨の誓約書を書かされて、半年以内に講習に行かなければなりません。資格をお持ちでない方で飲食店の開業予定の方は、講習について注意が必要ですね。

当事務所では、お客様に代わって保健所への許可申請のサポートをしていますhttp://www.tomonari-kato.com/service/food.html#food01

食品衛生責任者と間違われる資格

「食品衛生管理者」 と「衛生管理者」    です。

食品衛生管理者・・・食肉製品・魚肉ハム・ソーセージ・食品添加物などを作る衛生管理が特に配慮が必要な工場で必要な資格です。
農学部、家政学部、栄養学部の卒業者が取得できる資格です。(この資格と食品衛生責任者がよく間違えられます)

衛生管理者・・・職場の安全や衛生面を管理する資格です。
作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育をする職場のリーダー的存在の資格で、50人以上の労働者を使用する事業場が義務づけられる資格です。(労働基準局が所管の資格で飲食とは無関係です

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食品, 食品表示, 飲食営業許可

食品添加物とは...?

2015年10月21日

お総菜行政書士の加藤智成です。食品添加物って聞くと、ネガティブなイメージが多いと思いますがいったいどんなモノかは、案外フワッとしかご存じ無いかもしれないので、紐解いてみます。

何のために使うのか??

食品を・・・

a. 作るのに必要な物(製造用剤、乳化剤、イースト、凝固剤、膨らし粉など)
b. 味・香り・見た目を良くするのに使う物(甘味料、香料、着色料など)
c. 日持ちを良くする、腐敗させないために使う物(保存料、酸化防止剤、防かび剤など)
d. 栄養成分を強化するために使う物 (ビタミン類、ミネラル類など)

上記の4つを目的として 使われるモノを指します(食品衛生法で定義づけされています)

 どんな種類があるのか?


これらは、厚労省が決めたもので、リストアップされて、これ以外の物質を添加物としては使えません。
リストにどんな物質があるか知りたい方は厚労省のWEBページへ↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/

 

詳しくは・・・

指定添加物・・・厚労大臣が指定した化学合成した物質で安全性を確認されていて、添加する量も個々の物質で決められています
(例:炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム など)

既存添加物・・・昔から使われていた実績があり(古来から食べたことのある物)厚労大臣が添加物として使用を認めた物質(例:カフェイン、ウコン、金箔、カラメル色素 など)

天然香料・・・動植物から作られた臭いを着ける事を目的にする物質(例:イチゴ、カラシ、バニラ、バジル、リンゴ など)

一般食品添加物・・・(コレがちょっと厄介で理解しづらいです) 通常は食べ物として食べている食品を先述の   「目的のa~d」の為に使うケースでは添加物になります(例:着色の為にムラサキキャベツを使う。柑橘類の橙を苦味料として使う など)

どんな表示がしてあるのか?

A・・・物質名がズバリそのものを書いてある 例:炭酸水素ナトリウム
B・・・物質名と使い方を併記している  例:酸化防止剤(ビタミンC)
C・・・添加物が複数の物質を調合して作っている時は総称で書いてある 例:イーストフード
D・・・例外として添加物を記載しなくてもOKなケース
例:店頭でバラ売りの食品
外食産業で提供される時
鉄分強化を訴求した食品で鉄分と添加している時
キャリーオーバー(お煎餅屋さんが保存料入りのお醤油を使って煎餅のタレを作って、煎餅に塗る時に、原材料に入っていても完成品にはほとんど影響がないパターン)
製造工程では添加物を使うが完成する時に除去する

やっぱり、法律はここでも例外として表示しなくてもOKなパターンがありますね。

おまけとして・・・

2015年4月から食品表示法が施行されて、今までは原材料表示欄の中に添加物を表示してもOKでしたが、

①添加物欄を設けて記載する
②原材料欄の中にまとめて書いても良いが・・・「材料と添加物かを区別して表示する」
2点のどちらかを選択して表示することが義務化されました。

まとめ・・・

お店で、商品を買う際にどれが添加物か気にして表示を見てみるのも楽しいです。
添加物が入っていない「無添加」を訴求したりとか、添加物が不要論がありますが、実際問題として添加物を使った商品があることは事実です。どう捉えるかは、あなた次第です!

食品, 食品表示

食パンは何枚切りでもgは一緒?

2015年9月29日

お総菜行政書士の加藤智成です。ちょっとだけタメになる話を提供します。

食パンの重さはルールで決まっています!

スーパーやコンビニで売られている包装された「食パン」
いわゆる「春のパン祭り」の製パン会社や「ミッフィーのトートバッグのプレゼント」を開催している製パン会社が、販売している「芳醇食パン」「本仕込み食パン」のことですね。
これらは8枚切、6枚切、5枚切で枚数が違っても、メーカーが違っても、一袋に入っている食パンの重量は・・・

「保証内容重量」

といって最低重量として340g以上は入っています
これは、

「包装食パンの表示に関する公正競争規約」と呼ばれる業界のルールで、包装してある食パンを製造販売する製パン会社や販売会社など約70社の会員で構成される「日本パン公正取引協議会」において、食パンについてのルールを決めています。

他にも業界ルールの例として・・・
食パンは1袋を「1斤」と呼びますが、その「1斤」は340g以上の重量がある必要があります。ですから「半斤」の場合は170g以上の重量があります。
「レーズン食パン」では、原材料の「小麦粉」を100として重量比で、25%以上はレーズンが入っていないといけないルールもあります。
因みに、この公正競争規約の対象となる食パンは、日本パン公正取引協議会に加盟する製パン会社が製造販売した食パンになります。加盟していない町中で「手作り・できたての個人経営のパン屋」さんでは、このルールに当てはまりません。

公正競争規約とは、細かい内容ですが、食品表示法やJAS法、食品衛生法以外にも規制があります。見逃しがちですが、これを見逃すと商品回収の対象になってしまいます。細則まで、キチンと表示ができたら良いですね。

食品表示サポートはこちら→http://www.tomonari-kato.com/contact/index.html

 

 

 

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糖質カット・ロカボの食品って?

2015年9月7日

お総菜行政書士の加藤智成です。最近流行の「糖質カット」や「糖質オフ」・「糖質ゼロ」・「ロカボ=low-carbohydrate(低糖質のコト)を訴求した商品についての話題です。糖質制限ダイエットが良いとか、逆に糖質制限する事で体に負担がかかるとか、諸説が出ています。まだ疫学的に決着はついていませんが前提条件として糖質とは何か?を解説します。

栄養素の見方は?

糖質の話をする前に、小学校の家庭科の授業を思い出しておさらいです。
人間が1日あたり必要エネルギー量は・・・
30代男性(デスクワークの人)で2300kcal
30代女性(デスクワークの人)で1750kcal           です(厚労省の資料より)

食品パッケージの栄養表示にも記載してある三大栄養源は・・・、

タンパク質(魚介類・肉・大豆・乳製品)
脂質(油脂・バター・落花生など油分の多い豆類)
炭水化物(ご飯・パン・麺類・芋類・南瓜・小豆などの豆類)

人間は上記の3つの栄養源からエネルギーを摂取しています。この3つの栄養源から2300kcalを摂取しますが、厚労省が推奨しているその比率は

タンパク質20%
脂質   30%
炭水化物 50% 
  
です。

 

炭水化物については、大まかに以下の栄養分に分けられます。
炭水化物=   (糖質) + (食物繊維)

この糖質は、体(特に脳)の唯一のエネルギー源となり必要不可欠です。糖質を取り過ぎると肥満や生活習慣病の原因になりますが、しかし不足が続くと体力の低下や疲れやすくなります。上記のカロリー数は維持しつつ栄養摂取比率のうち炭水化物(糖質)の割合を減らし、他の栄養源からエネルギーを摂取しようとするのが糖質カットダイエットの考えらしいです。 しかし、糖質(糖類のうち単糖類である「ブドウ糖」)は脳ミソに栄養分を行き渡せられる唯一の栄養源なので、摂取しないでは、頭の回転が絶不調になります。

カット・ノン・オフ・●●%減の表記の根拠は?

ココからが本題です。パッケージには「ゼロ・ノン・無」や「低・控えめ・ライト」や「●●減・●●オフ・●●カット」の表示についてそれぞれ法律で決まっています。その言葉を使っている時は、こんな事を意味しています。

「ゼロ・ノン・無」や「低・控えめ・ライト」

絶対的表記として糖質を「ゼロ・ノン・無」と表示するならば・・・
その食品100g中(飲料は100ml中)に0.5g以下の含有量の時に表示できます(全くゼロではないことに注意!!)

「低、控えめ、少、ライト、ダイエット」

これも、絶対的表記ですがその食品100g中(飲料は100ml中)に5g以下の含有量の時に表示できます
(意外と多めに入っていても表示OKですね)

「●●減・●●%オフ・●●gカット」

 この表示の仕方が最も難儀ですが・・・  解説してみますと

条件1 その食品中に糖質が5g以上カットされている
条件2 比較対象の商品(従来品とか)に比べて25%以上低くなっている
条件3 比較対象品どの商品なのか明記し、実際に低くなった量の数値を表示する
この3条件をクリアすると「●●減・●●%オフ・●●gカット」を表示できます。

法律の世界では、ある言葉を使う時には定義付けがあり、その定義に則ってコトバを使いますが一般消費者はそこまで気にせず、コトバの響きやコトバのイメージで商品を選んでいるでしょうか?・・

当事務所の食品表示サポートはこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

 

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栄養表示の義務化

2015年8月23日

お総菜行政書士の加藤智成です。
アメリカなどの諸外国では既に栄養表示が義務化されていますが、日本でも平成27年4月1日から食品表示の新しい制度がスタートしました。栄養表示を活用して健康的な食事の摂取に役立てませんか?

 どんな食品が栄養表示の対象?

一口に食品と言っても色々なジャンルの食品がありますが今回の法律改正で、対象になるのは以下の食品です
(以下の対象品以外でも自主的に栄養表示をしてもOKです)

「一般消費者に向けて販売されるパックされた加工食品」

と言っても、分かりづらいので・・・   解説しますと

1. 私達みたいな消費者に向けて
2.  お店で売っている商品のうち
3.  パックして、容器や包装に入っている商品で
4.  加工された又は作られた食品を指します。

上記の要件の満たした食品には食品表示法によって、原則として栄養表示の義務が課せられますが・・・ そこは法律論なので原則と例外があります。例外にあてはまれば栄養表示の義務から逃れられます。

栄養表示の例外は・・・

a. 生鮮食品(お魚・野菜など自然界から採ってくるモノは、天候や作柄で栄養が変わるから、数値にバラツキ有るから一概に言えません)
b. 短期間にレシピが変わる食べ物(日替わり弁当等は、レシピが変わるのにイチイチ栄養計算していたら非現実的だから)
c. 包装の面積が小さい商品(駄菓子みたいに小さいパッケージに表示したらパッケージが文字だらけで訳分からないから)
d. 部位が混ざっている食べ物(合挽ミンチみたいに、毎回同じ部位や同じ配合割合にならないから数値が一定しない)
e. 製造場所で直接販売している食べ物(バイキングや量り売りで作った従業員さんが居るからその人に聞けば解決するから)
f. 食品業者が材料の為に買った食品(例えばお弁当屋さんが買ったウインナーには、栄養表示は不要です。業者間だと商品カルテや仕様書が商品に添付されていて栄養表示も記載されているから)
g. 模擬店やバザーでパック食品を販売する時(素人が販売者になる時に栄養計算させるのはさすがに酷でしょうね)
h. 消費税の免税事業者や従業員が20人以下の事業所(いわゆる、中小事業者さんに栄養表示を課すのは人的・物理的・金銭的にも負担がかかりすぎるから。作った商品がどんなジャンルに限らず、作り手によって表示義務が回避されます)

ずらーっと、義務表示と言っても栄養表示をしなくても良いケースって意外と多いですね。義務化がスタートと言っても5年間は猶予期間中です。平成32年からが完全義務化になります。たぶん平成32年頃のギリギリになってから準備をすると成分分析検査機関が混み合う事も考えられます。今のうちに考えませんか? 中小企業の方も我が社は表示が免除されているから「別に関係ないさー」と考えられると、出荷先のお取引先さんから「表示無いのですか?」と突っ込まれちゃいますね。

 

こんな時は、当事務所にご相談くだされば、最良の解決を目指します →http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

 

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有機食品・オーガニックとはどんな食品?

2015年8月13日

お総菜行政書士の加藤智成です。
先日、お知り合いで医療従事者の方から、「有機食品(オーガニック)」って何ですか?とのご質問を頂戴しました。ご案内致します。
有機食品って・・・?
コーデックス委員会(FAO・WHOにより設置された国際的な政府間機関)で有機食品についてのガイドラインが策定され、2000年から農水省が「有機JAS規格」を定めています。

有機農産物・・・化学肥料・農薬を避けて(完全無農薬ではないです)環境への負荷をできるだけ低くした栽培管理での農作物(お米、野菜、果物など)のこと。

有機農産農産物加工食品・・・上記の「有機農産物」を使ってその特性を生かして添加物や薬を避けて製造した食品のこと。 (醤油、ケチャップ、ココナッツオイルなど)

有機食品に認められるには・・・?

有機食品に認められるには、農水省に登録した「登録認定機関」(現在50社くらい)から生産農家、食品加工業者、有機野菜を小分けする青果問屋など、各事業者が有機JAS認定を受ける必要があります。

※(この下の画像が有機JASの認定を受けた商品に貼付されるマークの見本です)yuuki

認定を受けるには・・・?

有機農産物では・・・農地の周辺から禁止農薬、肥料が入ってこない様に管理して、種撒きより3年前には有機栽培に切り替えており、必要最小限の認められた農薬・肥料しか使用しておらず、種や苗は有機栽培で作られて、遺伝子組替えでないことが条件になっています。年に1一回の登録認定機関から、有機JASに従った生産方法かどうかのチェックが入ります。

これらをクリアすると、商品に「有機JAS」マークと商品ラベルに「オーガニック」、「有機」を名乗れます。因みに農産物と農産物から作られる加工品の2ジャンルで「有機」を名乗る時は、必ず「有機JAS」の認定が必要です。

海外の製品でも輸入業者が登録認定機関より認定を受けたり、アメリカ、カナダ、EUなどの国から現地で有機栽の認定を受けている場合でも、「有機JAS」マークが貼付されるケースもあります。

やばいケース

農産物と農産物の加工品で「有機JAS」マークが貼付していないのにこんな表記は、ヤバイです!!
「有機」「完全有機」「海外有機」「産直有機」「準有機」「オーガニック」「海外●●国で認証された逸品」

味について

有機栽培と普通の野菜と食べ比べましたが僕の場合は・・・
正直よく分かりませんでした(^^;)

 

有機栽培の農産物は、農家さんが始めようと一念発起されて、いざ出荷の段階になるまでは、時間と労力がかかります。それに見た目だけでは、有機栽培かどうかの区別もつきません。一生懸命に有機栽培されている農家さんが報われる為にも、有機JASの制度が健全に運営されると良いですね。

 

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機能性表示食品って何が違うの?

2015年7月27日

お総菜行政書士の加藤智成です。先日、お知り合いの方から
2015年4月から導入された「機能性表示食品」について知りたいとお話がありましたので、
軽くでは有りますが制度の成り立ちと他の制度との違い、機能性表示食品の届出についてお話しします。

①現状の機能を訴求できる食品のいろいろ

A・・・特定保健用食品(いわゆる  トクホの事)
B・・・栄養機能食品
C・・・機能性表示食品(今回新設された制度)

 

A 特定保健用食品(いわゆる  トクホの事)
健康のために食品が科学的根拠に基づいて「●●の吸収を抑える」とかを訴求しても良い食品。
消費者庁が個別に効果や安全性を審査して許可している。

B 栄養機能食品
体に必要な栄養分で、その栄養分を補ったりするのに食する食品。国の定めた栄養素に限る(ミネラルやビタミン類に限定されます)
国の指定した栄養素を指定された分量が入っていれば、国の指定・許可も無く
「1日の必要分がコレで補えます」と訴求できます。

C 機能性表示食品(今回新設された制度)
健康な人向けにメーカーさんの責任で、消費者庁への届出だけで、科学的根拠をパッケージなどに表示して、
「●●の吸収をおだやかにします」「●●の調子を整えます」を訴求できる食品です。(生鮮食品でも可能なんです!!)

トクホでは国の審査許可が必要で、(従来は厚労省の管轄で医薬品並の審査を課せられていた)ハードルが高いために大手企業しか導入が進まず、安倍政権の2013年の「成長戦略第3弾スピーチ」でトクホのハードルを下げて中小企業でもチャンスを与えようとして新設された制度です。モデルはアメリカの「ダイエタリーサプリメント」のようです。

②機能性表示食品の届出までの順序

1・・・この食品が機能性表示食品になれるのかの検討
機能を訴求できる食品かどうかを科学的根拠に基づいて説明できるか?

2・・・この食物が安全かどうかの検討
食べられる物かどうかの説明ができるか?  食品の安全試験をして安全を証明する。
訴求する機能に働きかける関与成分と医薬品との相性は良いか?
訴求する機能に働きかける関与成分と他の食品との食い合わせは良いか?

3・・・食品の製造管理体制について
製造レーンや工程の衛生管理は安全かどうか?

4・・・もしもの時の体制は
お客さんが食べて健康被害があった時の体制は万全か?

5・・・その商品を食べて臨床試験の実施
その商品を食べた人の臨床実験をします。

6・・・パッケージの表示が適切か
訴求内容が誇大や間違っていないかどうか?

1~6をクリアしたら、販売日の60日前までに消費者庁に届け出ます。

まとめ

いくらハードルを下げたといえども「機能性表示食品」を生み出すには、中小企業にはキツイでしょう。 商工会議所や県や市町村や地域の病院等の地域の後押しが無いと中小企業の単独では厳しいでしょうね。

 

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