行政書士 加藤智成事務所のブログ

鮮魚売場での表示のポイント

2016年6月1日

お惣菜行政書士の加藤智成です。2016年5月11日のこのブログで、生鮮食品の食品表示についてお伝えしました。おさらいは下記のリンクを参照して下さい(どんな食品が生鮮食品で、何を書く必要が有るかが書いてあります)↓下記をポチ!

http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/05/11/222.html
上記リンクでは、いわゆる「横断的基表示事項」についてお伝えしましたが、今回は
水産物の「個別表示事項」についてお伝えします。

鮮魚売場の表示の仕方

「個別表示事項」とは、特定のアイテムについては「横断的基表示事項」にプラスアルファして書かなければならない事項を指します。

水産物はこんなことが必要です。
・名称
・原産地
・冷凍品を解凍した水産物は「解凍」の表示
・養殖された水産物は「養殖」の表示
・消費期限又は賞味期限
・保存の方法(冷蔵? 常温保管? 冷凍保管?)
・生で食べられる水産物は「生食用」の表示
根拠条文は「食品表示基準 別表第二十四」に書いてあります→http://law.e-gov.go.jp/

ポイントは?

a:名前は一般的な名前で書きます。成長魚は成長名でもOKです。
・ツバス→ワラサ→ブリ (地方名のワカシ、イナダもOKです)
・外来種の魚は、標準和名で使います。似たような魚の名前を名乗ることはNGです。(例:ナイルパーチをスズキはNGです)
・ブランド魚はNGです。(関サバは、真サバと書きます)
b:原産地は…水域名(銚子沖、遠州灘など)、水揚港(焼津港、釧路港)、水揚港の都道府県名(舞阪漁港は静岡県産)、輸入品や船籍が外国の時は国名を表示する。
c:火を通さずにそのまま食べられる時は「生食用、刺身用、そのまま召し上がれます」を表示します。カキとふぐの2種類の時は、加熱して食べる商品は「加熱用」の表示が必要です。
d:養殖した魚は「養殖」の文字が必要です。(ヒラマサと鰤を人工的に交雑させた時は「交雑」の表示が必要です)

ここで、販売者さんが迷うポイント

細かい点ですが、表示の勉強をされると迷うことで、水産物では

「刺身の単品についている大根のツマは原産地がいるか?」です

この時は、刺身の魚の原産地を表示しなさいという意味なので、大根のツマは義務では有りません。

表示のラベルやパックをするときは、社員さん以外の方も携わるケースもありますが、間違いで済まされないミスなので、売場で一丸となって、ミス撲滅に努めましょう!

 

 

食品表示


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