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景品表示法

2015年11月9日

こんにちは。お総菜行政書士の加藤智成です。それでは今週も少しのお時間にお付き合い下さい。

ワザとじゃなくてもアウトです

不当景品類及び不当表示防止法のお話しです。いわゆる「景品表示法」と呼ばれていますが、その中で、
・実際の商品内容よりも誇大に品質や性能を良く見せかけたり(優良誤認)
・いつもと値段が変わらないのに値段を安く見せかけたり(有利誤認)
といいますが、そんなインチキな表示を禁止している事についての話題です。(景品については次回に説明します)

優良誤認・・・

その商品のアピールポイントとして品質(内容・性能)が良いことを訴求しても実はそうではないことを指します。
摘発の実例)
・学習塾で講師陣の出身大学が98%以上が国公立大学出身というチラシだが実は14%しか出身者がいなかった
・しゃぶしゃぶのお店で松阪牛のしゃぶしゃぶとアピールしていたが実は、松阪牛ではない和牛だった。

これらの注意点は故意(わざとインチキをしようとした)に限らず、

過失(勘違い・間違い)でもアウトです。

なのでパッケージやチラシの誤植でも、行為をした時点で違反行為となり摘発の対象です。従業員同士の連絡ミスで摘発があり得るので仕様書の点検を2重化など実務的な面でも対策が必要です。

有利誤認・・・

その商品の値段(取引条件)は、消費者にお得と思わせても実はそうでは無い事を指します。
摘発の実例)
・特定日の売出しで全品半額と訴求していても、実は平常の価格から倍の元値を付けて、その値段から半額と、結局は半額になっていない。
・通信教育の会社で受講生募集に際して、「応援キャンペーン」「サマーキャンペーン」と銘打って受講料1万円値引き表示をしていたが、ほとんどの期間で値引き価格が常態化していた。
・おとり広告として、ネットの中古車販売で売約済みの車両を販売し続けた。(商品はないので他の車両を客に勧めている)

二重価格はダメ

有利誤認でよくあるのが「二重売価」の表示です(写真参照)安さを強調して、この表示方法自体は問題も無いのですが・・・   この元値の合理的な根拠はドコにあるかで行政から摘発されます。

20151106

 

・元値が「メーカー希望小売価格」なのか?
・元値が「通常価格」or「平常価格」は、セール開始前の8週間前からセールの日前日までの過半数の期間でその元値で売っていたか?
と結構条件が厳しいです。
行政から摘発される時の情報源の75%は消費者からの通報なので、お店でテキトーに・また大掛かりにやっていると、そのうち摘発されますので注意が必要です。

行政から摘発されるとどうなるのか?

行政から摘発されると前述していますが、
・消費者庁・都道府県・公正取引委員会が市民から通報もしくは行政自体が調べてお店へ「調査」にやってきます。(この時点で行政はかなりの事前下調べをしてきて、確たる証拠をもって調査に来ますので、隠してもムダです!)

・お店側が正直に認めたらこの時点でお店側が自主的に、その商品の販売中止と返金自主回収等を新聞で広告を出します。(大きい事案だと新聞報道もこの時にされちゃいます)。

・この時点でお店が認めないと、弁明の機会の付与を経て行政から「措置命令」といわれる処分がされちゃいます。この時点まで来たらお店の存続も危ぶまれますね。この制度で来年5月からの予定では、「課徴金制度」も導入されます。

・行政処分にまでいくと、過去3年間にさかのぼって、その商品の売上の3%を課徴金としてペナルティを課せられますので注意が必要です。

最後に

これら「表示」は、パッケージやラベル、店内のディスプレイにだけではなく、パンフレット、チラシなど広告類や、インターネット広告、テレビラジオCM、セールストーク、電話勧誘にまで規制が及びます。またどんな業種でもBtoCの取引の全般に規制が及びますので注意が必要です。 商品を提供する側は、売れるためにその商品のイイ所を訴求しますが、キチンと間違いなく、偽りのない表示を心がけたいですね。

景品表示法