行政書士加藤智成事務所の食品営業の許可申請
上記のような営業を始めたいときには
営業を始める前に、保健所に営業許可の手続きをしなければなりません。
食品営業の許可申請のスケジュール
STEP 1・・・お客さまから営業を始めたい旨のご相談の承り(ヒアリング)
お客さまの開業に向けてご希望される営業の内容、お店の場所、保有される資格、設備、営業の開始時期について面談致します。
STEP 2・・・お店の工事を始める前に行政書士がお客さまに代わって保健所への事前相談をします
お店の施設が法令に適合するか、お店の工事を始める前に行政書士が保健所に出向いて事前確認をします。
STEP 3・・・お店の工事完了後に申請書類を作成して、保健所へ申請書を提出します
工事が完了後に行政書士が申請書類を作成して、申請書類を保健所に提出します。
※この期間に「食品衛生責任者、調理師、栄養士」の資格保有者がいない場合は、食品衛生責任者養成講習会に出席して食品衛生責任者を取得する必要があります。
※申請書以外にもお店の平面図や自治体よって異なりますが別途用意する書類が必要な場合があります。
STEP 4・・・保健所職員による現地調査
保健所の職員がお客さまのお店に訪問して確認調査をします。
お客さまのご希望で現地調査に行政書士が立ち会います。
※この時は、お店の責任者(経営者さん若しくは店長さん)が立ち会います。もしもお店の設備に不備があれば設備を修正して、再度保健所職員による確認が必要となります。
STEP 5・・・許可交付
STEP4の現地調査で問題が無ければ、後日営業許可が交付されます。
これで晴れてお店がオープンです!!
行政書士加藤智成事務所の食品営業の許可申請料金について
新規開業 1件=39,800円より
※別途消費税を申し受けます。
※別途、申請の手数料や県証紙代の実費を申し受けます。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※初回無料面談後に後日お見積もりさせて頂きます。
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深夜酒類提供飲食店の届出について
※詳しく説明すると・・・スナックやキャバクラなどの風俗営業では、お客さまの横でキャストが接待して、深夜0時までの営業時間となります。
「深夜酒類提供飲食店」とは、キャストさんの接待行為はできませんが、深夜0時以降でもお客さん同士で、お酒を飲むことをメインに営業をするショッ
トバーのようなお店のことを指します。もちろん、食品営業の許可は別途必要になります。
深夜営業といっても、24時間営業の牛丼屋、ラーメン店など食事をメインとして提供している飲食店で、サブアイテムとして品揃えでお酒を提供するケースはここにはあてはまりません。
営業を始める前に、警察署に届出を出します。
※県によって異なりますが、届出用紙とは別に、平面図や設備図などの書類を提出します。
新規届出 1件=100,000円より
※別途消費税を申し受けます。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※初回無料面談後に後日お見積もりさせて頂きます。
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一般酒類小売業の免許について
食料品の販売に付随して品揃えとして、お酒を販売したいときもありますが・・・。
お酒をお店で販売する時は、税務署に対して免許の申請をします。
一般酒類小売業の免許申請のスケジュール
STEP 1・・・お客さまから営業を始めたい旨のご相談の承り(ヒアリング)
お客さまの開業に向けてご希望される営業の内容(販売計画)、お店の場所、設備、営業の開始時期について面談致します。
STEP 2・・・行政書士が税務署の酒類指導官への事前相談をします
申請をする前に、税務署の酒類指導官へ行政書士が事前相談をします。
STEP 3・・・申請書の作成
当事務所にて申請書の作成をしたのち、店舗の管轄の税務署へ申請書類を提出します。
STEP 4・・・申請書に基づいて審査
審査期間は、最低でも2ヶ月以上はかかります。 税務署から、必要に応じて来署要請やお店の現地確認をすることもあります。 その場合には、行政書士も同行・立ち会いをします。
STEP 5・・・免許の付与
審査が通過すれば、免許が付与されます。
新規免許申請 1件=120,000円より
※別途消費税を申し受けます。
※別途、免許の付与に際して登録免許税の実費を申し受けます。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※初回無料面談後に後日お見積もりさせて頂きます。
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