静岡県浜松市行政書士加藤智成事務所の産業廃棄物の許可申請

産業廃棄物を運ぶことを業とする(産業廃棄物の収集運搬業と言います)

産業廃棄物を運ぶことを業とする、産業廃棄物の収集運搬業を開始する前に、許可の申請が必要となります。

産業廃棄物の収集運搬業の事業を展開する前に検討する事項

産業廃棄物の収集運搬を許可申請する上で、事前に検討しておきたい事項をご紹介します。
※産業廃棄物の許可申請は、期間がかかるので前もってのスケジュールが肝心です。

● 取り扱う廃棄物の品目を検討

20種類ほどある品目のうち、どれを運搬するのかを検討します。排出元から依頼される廃棄物がどの種類にあてはまるのかが肝要です。
(場合によっては特別管理の産業廃棄物も考慮するケースもあります)

● 講習会修了までの期間や取得者についての検討

日本産業廃棄物処理振興センターの講習会修了証を取得するまでの期間や、講習会修了証を誰が取得するかどうかを検討します。
(同じ県内で年間に3回程しか開催されていないので要注意です)

● 廃棄物収集場所と中間処理施設の場所の検討

廃棄物が積み込む地域と降ろす地域が同一でないケースでは、お互いの自治体に申請が必要になります。

● 積替保管についての検討

収集運搬の際、「 積替保管 」 をするのかどうかを検討します。
(積替保管は、排出元の現場から集めた廃棄物をお客さまの敷地である保管場所でまとめて、集まったら中間処理施設へまとめて運ぶことを指します。 廃棄物を積んでそのまま、中間処理施設へ直行のパターンも考えられます)

● 財政状態についての検討

自社の財政状態が申請先の自治体の審査基準に合致するかどうかを検討します。直前3年分の決算書を申請の際に提出します。経営状態によっては、中小企業診断士の経理診断をする必要もあります。
(財政状態が不安定だと、不法投棄の危険を孕むので審査対象になります)

● 施設や運搬する車両や容器を検討

取り扱う品目によって、平ボディ車、ダンプカー、パッカー車、タンクローリー、コンテナ車やそれ以外の車両を考慮するか、容器として、ドラム缶やフレコンバックを使うかどうかなどを検討します。


産業廃棄物の許可申請のスケジュール

STEP 1・・・お客さまからご相談の承り(ヒアリング)

お客さまが検討されている内容(営業品目・車両・営業場所など)を事細かに伺います。

STEP 2・・・お客さまに代わって事前相談と申請書類の作成と申請手続き

お客さまに代わって、申請手続きに先立って自治体などへ事前相談も行政書士が行います。事前相談が完了後に申請書類を作成して、積込・積卸しの自治体へ申請書類を提出します。

STEP 3・・・許可書交付

許可証が自治体から交付される期間として(土・日・祝日を除いて)最低でも60日(自治体にもよります)程かかります。

静岡県浜松市行政書士加藤智成事務所の産業廃棄物の収集運搬の許可申請料金について

産業廃棄物の収集運搬の許可申請

  

新規1箇所=200,000円より

※別途消費税を申し受けます。
※積替えをしないケースの場合。積替えを伴うケースでは、別途お見積もりをします。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※別途、申請の手数料や県証紙代の実費を申し受けます。
※初回無料面談後に後日お見積もりさせて頂きます。
お問い合わせはこちらから

許可証が交付された後でも・・・

事業範囲の変更の許可や変更の届出

許可証が交付された後でも・・・ついつい忘れがちな変更の許可や届出ですが、場合によっては無許可営業になってしまいます。

運搬トラックを買い換える

取り扱う廃棄物の種類を追加したい

積替保管を新たに行う

収集運搬する地域を広げたい

このような時も、変更届けが必要になります。

また、5年に1度の更新の際も、是非ご利用ください。

産業廃棄物の収集運搬の更新

新規1箇所=200,000円より

新規1箇所=100,000円より

※別途消費税を申し受けます。
※積替えをしないケースの場合。積替えを伴うケースでは、別途お見積もりをします。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※別途、申請の手数料や県証紙代の実費を申し受けます。
※初回無料面談後に後日お見積もりさせて頂きます。
お問い合わせはこちらから

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