静岡県浜松市行政書士加藤智成事務所の風俗営業の許可申請

スナック、キャバクラ、バー、クラブ、キャバレー、パチンコ店、マージャン店等

などの営業を始める際は、警察署を通じて営業許可の手続きが必要になります。

風俗営業の許可申請のスケジュール

STEP1・・・お客様から営業を始めたい旨のご相談の承り(ヒヤリング)

お客様の開業をご希望なさる営業の内容・お店の場所・従業員さんについて・設備や構造についてヒアリングします。

※営業内容や設備・場所によっては、開業できない地域や、人的要件があり営業できないケースがあります。

STEP2・・・当事務所による調査

当事務所の職員がお客様の開業希望されるお店に訪問して、申請に必要なお店の設備や構造について調査をします。
場合によっては数回に渡りお店にお邪魔いたします。ご協力をお願いいたします。
その際にお客様にご用意いただく書類がありますのでご準備願います。
行政書士がお客様のお店を計測・調査したのち申請書を作成するには1週間から2週間ほどのお時間を頂戴します。

STEP3・・・申請書類作成

当事務所にて申請書類を作成したのち、管轄の警察署「生活安全課」へ申請書類を提出します。
提出当日は、お客様と一緒に行政書士が警察署へ参ります。

STEP4・・・風俗環境浄化協会・所轄警察署による現地調査

風俗環境浄化協会や所轄の警察署がお店の現地調査を実施します。
風俗環境浄化協会の担当官や所轄の警察官が申請書に記載の設備・構造が、実際のお店と相違ないかを調査します。
現地調査の際はお客様と一緒に行政書士が立会います。

もし、警察署から設備などに不備を指摘された場合は、不備を修正して、再度警察署による現地調査が必要となります。

STEP5・・・許可証交付

現地調査の結果、問題が無ければ警察署から許可の連絡があり、めでたく後日許可証が交付されます。

ここからが営業スタートです!!

申請書を警察署に提出してから、許可の連絡までの所要期間は、土・日・祝日を除いて最低でも55日程と一般的にいわれています。(風俗環境浄化協会や警察官の現地調査の際、不備を指摘される事や、特段の事情がある場合は所要期間が延びる可能性があります)

静岡県浜松市行政書士加藤智成事務所の風俗営業の許可申請料金について

バー、キャバクラ、クラブ、スナックの新規開業

  

新規開業1件=150,000円より

※別途消費税を申し受けます。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※別途、申請の手数料や県証紙代の実費を申し受けます。
お問い合わせはこちらから

バー、キャバクラ、クラブ、スナックの変更手続

  

1件=80,000円より

※別途消費税を申し受けます。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※別途、申請の手数料や県証紙代の実費を申し受けます。
お問い合わせはこちらから

深夜酒類提供飲食店の届出について

※詳しく説明すると・・・スナックやキャバクラなどの風俗営業では、お客さまの横でキャストが接待して、深夜0時までの営業時間となります。

「深夜酒類提供飲食店」とは、キャストさんの接待行為はできませんが、深夜0時以降でもお客さん同士で、お酒を飲むことをメインに営業をするショッ トバーのようなお店のことを指します。もちろん、食品営業の許可は別途必要になります。

深夜営業といっても、24時間営業の牛丼屋、ラーメン店など食事をメインとして提供している飲食店で、サブアイテムとして品揃えでお酒を提供するケースはここにはあてはまりません。


営業を始める前に、警察署に届出を出します。
※県によって異なりますが、届出用紙とは別に、平面図や設備図などの書類を提出します。

  

新規届出 1件=80,000円より

※別途消費税を申し受けます。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※初回無料面談後に後日お見積もりさせて頂きます。
お問い合わせはこちらから

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