行政書士加藤智成事務所の運輸業の許可申請

トラックを使って貨物を運ぶ事業、介護タクシーの事業、運転代行業など

上記のような車両を使う事業を始めたい時には、
事業を始める前に運輸支局や警察署などの官公庁に許可や認定の手続きをしなければなりません。

行政書士加藤智成事務所の運輸業の許可申請料金について

一般貨物自動車運送事業経営許可申請

  

新規1件=300,000円より

※別途消費税を申し受けます。
※上記には、運輸開始届出書を含みます。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※初回無料面談後に後日お見積もりさせて頂きます。
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一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー事案)新規許可申請

  

新規1件=200,000円より

※別途消費税を申し受けます。
※上記には、運輸開始届出書を含みます。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※初回無料面談後に後日お見積もりさせて頂きます。
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自動車運転代行業の認定申請

  

新規1件=30,000円より

※別途消費税を申し受けます。
※上記には、運輸開始届出書を含みます。
※上記は一例です。面積、作業手順、作業難易度によって料金が変動します。
※初回無料面談後に後日お見積もりさせて頂きます。
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行政書士加藤智成事務所の運輸業の許可申請(その他の作成支援書類について)

車両の変更(増車・減車)、施設や車庫の変更、運行管理者・整備管理者・安全運転管理者などの有資格者の変更などの際にも、変更の届出が必要となります。貨物自動車運送業の貨物自動車運送事業報告書と
貨物自動車運送事業実績報告書はそれぞれ、毎事業年度の経過後100日以内と毎年7月10日に提出義務があります。自動車の保管場所(車庫)証明手続き(車庫証明)、特殊車両通行許可につきましても、作成支援を致します。

これらの書類につきましても、作成支援を致しております。
詳細はお問い合わせください。お問い合わせはこちらから

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