Archive for 3月, 2016

アイスクリーム類製造業とは?

2016年3月22日

お総菜行政書士の加藤智成です。今回のブログは、前回の続きの話です。前回のブログのおさらいは下記のリンクへ→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/03/15/195.html
カフェで、コーヒーなどの飲み物以外にも、フードを提供する際は、「飲食店営業」の許可が必要ですね。そこでお客様よりご質問をいただきました。

「自家製アイスを作るのにアイスクリーム類製造業の許可っているの?」
とのご質問です。そうなんですね。食品衛生法施行令35条の五には、確かに「アイスクリーム類製造業」の許可があるんですね。
詳しくは下記のリンクに条文があります。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html

保健所に聞いてみたらこんな答えでした

またしても、保健所に聞いてみました。係官の話を要約するとこんな感じです。

・アイスクリームを製造してパッキングして、出荷する(←ここポイント)場合
・製造してパッキングして店頭でお持ち帰り形態で販売する場合
に営業をアイスクリーム類製造業の許可と考えているそうです。

考え方としては、カフェやレストランで、メニューの一品として、自家製アイスクリームを提供することは、「飲食店営業許可の範囲内」なんだそうです。
結論としては、カフェ・レストランでデザートとして自家製アイスを提供するときは、「飲食店営業」の許可でよいということです。(これは、浜松市の場合です。他の保健所では、ローカルルールが存在するかもしれないので要確認です!)

今回の件を疑問に持たれた経営者様は、よく勉強されていて、法令遵守を真剣に考えていらっしゃっるお客様で頭の下がる思いでした。多くのカフェの営業を始めるときに売上や、お店のこと、資金繰りに、必死なはずなのに法律まで勉強されて頭が下がります。

経営者さまの法律のお困りごとは、お客様と一緒に考えるお手伝いができたらなと思いました。

飲食店の営業許可サポートはこちらまで→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html

食品, 食品表示, 飲食営業許可

カフェはどの種類の営業許可が必要?

2016年3月15日

お総菜行政書士の加藤智成です。今日はお客様からのお問い合わせについて、お答えします。

飲食店の営業について申請をしますが、その際に34種類もある営業ジャンルからご自身の営業スタイルに沿ったの許可申請をする必要が有ります。
(食品衛生法施行令の35条にジャンル指定してあります。どんなジャンルがあるかは下記リンクへ)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html

その中で、最も多いのが飲食店営業ですね。レストラン・食堂・弁当屋・スナック・キャバレー・カフエーの営業はこの営業許申請になります。

喫茶店営業はどんなときに申請するの?

今流行のカフェっては、先程の通りの、「飲食店営業(食堂)」で申請しますが・・・
34種類の営業ジャンルの中で「喫茶店営業」はどんな時に申請するのか?と疑問です。
安心して下さい! 保健所に聞いてみました。
保健所の係官の人のコトバを要約すると・・・

「瓶や缶に入った飲み物をコップに注ぐ」

この行為までは、喫茶店営業になります。

これ以上の行為に及ぶお店だと飲食店営業になります。クリームソーダは、完全に飲食店営業ですね。
21世紀には、飲み物を注いだだけの営業って???  まずあり得ないですね。ドトールさんやコメダ珈琲さんでも、フードを提供してますね。「飲食店営業(食堂)」が正しい許可申請になります。
喫茶店に行った際は、営業許可証が飾ってある(よく額に入ってます)ので、○○営業と記載してありますのでどんなジャンルの営業許可か見てみてください。

因みに喫茶店営業で許可申請するパターンは何か気になりますね。それは・・・
紙コップの自販機を営業するときかき氷だけを売るお店の2パターンが代表例らしいです。

飲食店営業許可申請は当事務所の得意分野です!こちらのページをご覧下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html
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