Archive for 11月, 2016

深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?

2016年11月30日

お総菜行政書士の加藤智成です。今回は深夜酒類提供飲食店についての話です。

浜松では千歳町、有楽街、肴町。名古屋では名駅、錦三、東新町(池田公園あたり)、金山あたりが繁華街で有名なエリアでしょうか? ホステスさんやホストさんが接客してくれるお店は、法律によって閉店時刻が深夜12時(特例のエリアは深夜1時)と決まっていますが、深夜12時過ぎてもお酒が飲めるお店ってどんなお店しょうか?

 深夜でもお酒を飲める飲食店

お酒がメインメニューの飲食店です。バーとか居酒屋さんが当てはまります。テレビ番組「笑ってコラえて」のコーナー「朝までハシゴの旅」で出てきそうなお店がイメージとしてぴったりでしょうね。

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当てはまらないケースとしては、牛丼屋さんで深夜にビールも飲めるかもしれませんが、メインが牛丼屋さんなので、深夜酒類提供飲食店には当てはまらず、フツーの飲食店と同じような扱いになります。

営業時間に制限がない?

深夜酒類提供飲食店では、開店時刻・閉店時刻に制限がありません。スナックやキャバクラホストクラブなどの風俗営業では、(風俗営業の意味はリンク先をポチッ→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html

深夜12時から午前6時は営業できない時間帯ですが、、、深夜酒類提供飲食店では、極論を言うと24時間営業も可能です。

飲食店なので、できない事も有ります

見出しの通り、お酒の飲める飲食店なのでこんな事したらNGです。

  1. A:「接待」はしちゃダメです。
  2. B:お店側が積極的にお客さんに働き掛けて「遊興」をするのはダメです。

この条件が法令とお店のオーナーさんの解釈判断に迷う所ですね。もう少し詳しく解説すると、、、

「接待」とはこんな感じです。

・接客する従業員さんがお客さんの横についてお喋りやお酌の相手をするケース
・お客さんのカラオケに接客する従業員さんが手拍子や、デュエットしているケース
・お客さんと接客する従業員さんが体や密着、必要以上に手を握っているケース
これらの事をしていたら「接客」になるので、もう深夜酒類提供飲食店とは言えないです。風俗営業の申請を目指した方が良いと思います。

「遊興」とはこんな感じです。

・お客さんへダンス、ショーを見せたり、歌手が歌ったり、生バンド演奏するケース
・お客さんがダンスできる様にステージを作ったり、お客さんのダンスに合わせて音楽や照明の演出をするケース
・のど自慢大会や、ゲーム大会をするケース
・お店側からお客さんにカラオケを勧めたり、カラオケに合わせて、合いの手や照明の演出をするケース
・スポーツの映像を見せてお店側がお客さんに応援を呼びかけたり、煽ったりするケース

これらもケースでは、「遊興」に当たるのでもう深夜酒類提供飲食店とは言えないですね。特定遊興の許可を目指しても良いのでは?と思います。

しかし、これらのケース以外にも、ご自身のお店でやってみたい内容が、どんな営業になるのか?オーナーさん自身では判断がつきにくいですね。判断がつかないときには、行政書士にご相談ください。行政書士がお話を伺って、所轄署へオーナーさんに代わって相談確認もします。深夜酒類提供飲食店は法律上では、「届出」ですが、準備する書類は、許可の書類と代わらない精度が求められますので、是非とも行政書士へご相談をオススメします!

深夜酒類提供飲食店では許可証がない?!

お店のオーナーさんから、よく聞かれるご質問で、「深夜酒類提供飲食店の許可証はないんですか?」と言われます。深夜酒類提供飲食店には、所轄署からは特段、許可証はもらえません。代わりに提出書類は2セットを準備して提出しますが、2セットのうち1セットは返却されます。その際に表紙のページに受理印を押してもらいます。それが唯一の許可証の代わりになるアイテムです!! なので、返却された書類は大事にしておきたいものですね。

深夜酒類提供飲食店の届出は当事務所の得意分野です。詳しくはこちら→サービスご案内ページ

下の写真は風俗営業の許可証の見本と深夜酒類提供飲食店の書類の表紙ページです。

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↑許可証の見本

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↑深夜酒類提供飲食店の書類の表紙ページ

 

風俗営業, 飲食営業許可

風俗営業って?

2016年11月27日

お総菜行政書士の加藤智成です。

風俗営業って聞くと、どんなイメージでしょうか?ウキウキする方、働いてみたいなと思う方、ちょっと苦手だなと思う方。いろんなイメージされると思います。法律を解説して、どんなお店なのかを紐解いてみます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

上記の法律はいわゆる「風営法」の事です。57条の条文で構成されていますが、この風営法の下には施行令、施行規則、県条例、県公安委員会規則などたくさんあります。フツーの方には、何のこっちゃと思います。しかし、これらを読み解いて、法令に適合するお店に許可が出ます。営業許可を受けるまで許可申請について経営者さまへご支援をするのが行政書士の任務の一つです。

どんな種類の営業があるの?

1号から5号までの営業があります。(性的なお店は、別の種類がありますがここでは割愛します)

1号は

1号はスナックやキャバクラが代表例で、

・お客さんの横で接待する従業員さん(ホステスさんや、ホストさんの事です)が居て、
なおかつ
遊興行為(生バンド演奏、ショーを見せたりカラオケをお客さんに勧めたり等の行為)
もしくは
・お客さんに飲食させる  ケースです。

接待+(遊興or飲食)=1号営業となります。

 

 2号は?

2号は、お店の店内の明るさが10ルクス以下の飲食店を指します。
飲食の内容は関係なく、お店の明るさがポイントになります。

3号は?

3号は、飲食店で見通すことが困難で、部屋が5平方メートル以下のお店を指します。

 4号は?

4号は麻雀屋、パチンコ屋を指します

5号は?

5号はゲームセンターを指します。

イメージ的には、ゲームセンターも風俗営業なのかと思う方もいらっしゃいますが、風俗営業で、許可が必要なんですね。2016年の6月から、呼び名が変わっていますので、以前から風俗営業に詳しい方だと、スナックの営業を「2号のお店」とか言われますので、ご自身がどんな営業をされるのか確認が必要ですね!

風俗営業の申請業務は当事務所の得意分野です!是非ともお気軽にご相談下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html#fuzoku01

 

 

風俗営業

飲食店の営業許可について

2016年11月14日

お総菜行政書士の加藤智成です。飲食店の営業許可についてのお話しです。

お店を始めようか?と思ってから、営業開始までの流れは当事務所のサイトでご説明していますので、リンク先のページから参考にして下さい手続の流れの説明

 こんな所が注意点

営業許可が欲しいけど何を準備したら良いかな?と疑問に思う時がありますので、ポイントをご説明します。(これらをキチンとクリアすれば、スムーズに申請できますね)

 

①厨房の床、壁が洗浄できる様な材質で、外から害虫がシャットアウトできているか?

設計士さんや大工さんはよくご存じなポイントです。床や壁が汚れても、お掃除できる様な施設かがポイントですね。厨房の床が木製だと水洗いできないし腐食してしまうので論外でしょう。 天井や壁に隙間があって害虫が厨房に入ってきたらダメなので、侵入させない設備が必要ですね。もちろん窓に網戸も重要です! どんな材質や形状が良いか詳しいことは、当事務所にお尋ね下さいね。

天井と壁の材質のポイント:壁材の凹凸は5m/m以内にしなければならない。(一般的には、ケイカル板に壁紙を貼るケースが多いです。)
床のポイント:水洗いの床の時は、コンクリート地の耐水塗装にする。 水洗いしない床の場合は耐水性のビニル長尺シート貼ります。

②固定式の消毒付きの手洗い場が用意されているか?

厨房で食品を調理する際には、まず手洗いがキホンです。手を洗う場所が完備されているかです。ココでもう一押しのポイントです!

「固定式の消毒付きの手洗い場が単独で設置すること」

下の写真を見れば分かります。

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こんな感じの固定式の消毒できる石けんが完備されていることです。いわゆる「逆性石けん」や商品名「シャボネットユ・ム」(サラヤ株式会社さん)のように殺菌ができる石けんを固定式で完備した手洗い場を準備できるかがポイントです。
また、食器や食材を洗うシンクと、手を洗う流し台が共用はダメです!! 手を洗う場所は手洗場の単独で設置が必要です!

 

③冷蔵庫には温度計を付けてあるか?

業務用の冷蔵庫では、温度表示が付いている機種が多くありますが、小型の機種や家庭用の冷蔵庫では庫内温度が表示されないので、温度計を準備しておく必要があります。シンワ測定さんで販売されている温度計はお手軽ですね→シンワ測定さんのサイト

④食器棚は扉付いていますか?

これも保健所さんから、チェックされますのでキチンと準備しておきましょう。害虫が侵入しないようするには必需品ですね。

⑤お湯が出るシンクはどこにありますか?

当たり前の様に湯沸かし器が厨房に設置されていますが、意外と申請書の図面で書き忘れがちなので要注意です!

⑥水道メーターの場所はご存じですか?

厨房で使うお水は一般的には水道水ですね。井戸水の時は別途水質検査が必要なので、水道水であると申請も簡便ですね。ココで一押しです!店舗が賃貸の場合には、水道メーターの場所を意外に知らない時が多いものです。保健所さんからも必ず聞かれますので、賃貸の時は不動産屋さんに確認しておくとイイですね。

 

些細なポイントですが、許可申請がスムーズにいくにはこう言ったポイントも重要ですね。もし、ご自身で不安ならば、ご相談だけでもOKなので是非当事務所にお電話をどうぞ。→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html

飲食営業許可