行政書士 加藤智成事務所のブログ

飲食店の営業許可について

2016年11月14日

お総菜行政書士の加藤智成です。飲食店の営業許可についてのお話しです。

お店を始めようか?と思ってから、営業開始までの流れは当事務所のサイトでご説明していますので、リンク先のページから参考にして下さい手続の流れの説明

 こんな所が注意点

営業許可が欲しいけど何を準備したら良いかな?と疑問に思う時がありますので、ポイントをご説明します。(これらをキチンとクリアすれば、スムーズに申請できますね)

 

①厨房の床、壁が洗浄できる様な材質で、外から害虫がシャットアウトできているか?

設計士さんや大工さんはよくご存じなポイントです。床や壁が汚れても、お掃除できる様な施設かがポイントですね。厨房の床が木製だと水洗いできないし腐食してしまうので論外でしょう。 天井や壁に隙間があって害虫が厨房に入ってきたらダメなので、侵入させない設備が必要ですね。もちろん窓に網戸も重要です! どんな材質や形状が良いか詳しいことは、当事務所にお尋ね下さいね。

天井と壁の材質のポイント:壁材の凹凸は5m/m以内にしなければならない。(一般的には、ケイカル板に壁紙を貼るケースが多いです。)
床のポイント:水洗いの床の時は、コンクリート地の耐水塗装にする。 水洗いしない床の場合は耐水性のビニル長尺シート貼ります。

②固定式の消毒付きの手洗い場が用意されているか?

厨房で食品を調理する際には、まず手洗いがキホンです。手を洗う場所が完備されているかです。ココでもう一押しのポイントです!

「固定式の消毒付きの手洗い場が単独で設置すること」

下の写真を見れば分かります。

syabonetto

こんな感じの固定式の消毒できる石けんが完備されていることです。いわゆる「逆性石けん」や商品名「シャボネットユ・ム」(サラヤ株式会社さん)のように殺菌ができる石けんを固定式で完備した手洗い場を準備できるかがポイントです。
また、食器や食材を洗うシンクと、手を洗う流し台が共用はダメです!! 手を洗う場所は手洗場の単独で設置が必要です!

 

③冷蔵庫には温度計を付けてあるか?

業務用の冷蔵庫では、温度表示が付いている機種が多くありますが、小型の機種や家庭用の冷蔵庫では庫内温度が表示されないので、温度計を準備しておく必要があります。シンワ測定さんで販売されている温度計はお手軽ですね→シンワ測定さんのサイト

④食器棚は扉付いていますか?

これも保健所さんから、チェックされますのでキチンと準備しておきましょう。害虫が侵入しないようするには必需品ですね。

⑤お湯が出るシンクはどこにありますか?

当たり前の様に湯沸かし器が厨房に設置されていますが、意外と申請書の図面で書き忘れがちなので要注意です!

⑥水道メーターの場所はご存じですか?

厨房で使うお水は一般的には水道水ですね。井戸水の時は別途水質検査が必要なので、水道水であると申請も簡便ですね。ココで一押しです!店舗が賃貸の場合には、水道メーターの場所を意外に知らない時が多いものです。保健所さんからも必ず聞かれますので、賃貸の時は不動産屋さんに確認しておくとイイですね。

 

些細なポイントですが、許可申請がスムーズにいくにはこう言ったポイントも重要ですね。もし、ご自身で不安ならば、ご相談だけでもOKなので是非当事務所にお電話をどうぞ。→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html

飲食営業許可


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