行政書士 加藤智成事務所のブログ

風俗営業って?

2016年11月27日

お総菜行政書士の加藤智成です。

風俗営業って聞くと、どんなイメージでしょうか?ウキウキする方、働いてみたいなと思う方、ちょっと苦手だなと思う方。いろんなイメージされると思います。法律を解説して、どんなお店なのかを紐解いてみます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

上記の法律はいわゆる「風営法」の事です。57条の条文で構成されていますが、この風営法の下には施行令、施行規則、県条例、県公安委員会規則などたくさんあります。フツーの方には、何のこっちゃと思います。しかし、これらを読み解いて、法令に適合するお店に許可が出ます。営業許可を受けるまで許可申請について経営者さまへご支援をするのが行政書士の任務の一つです。

どんな種類の営業があるの?

1号から5号までの営業があります。(性的なお店は、別の種類がありますがここでは割愛します)

1号は

1号はスナックやキャバクラが代表例で、

・お客さんの横で接待する従業員さん(ホステスさんや、ホストさんの事です)が居て、
なおかつ
遊興行為(生バンド演奏、ショーを見せたりカラオケをお客さんに勧めたり等の行為)
もしくは
・お客さんに飲食させる  ケースです。

接待+(遊興or飲食)=1号営業となります。

 

 2号は?

2号は、お店の店内の明るさが10ルクス以下の飲食店を指します。
飲食の内容は関係なく、お店の明るさがポイントになります。

3号は?

3号は、飲食店で見通すことが困難で、部屋が5平方メートル以下のお店を指します。

 4号は?

4号は麻雀屋、パチンコ屋を指します

5号は?

5号はゲームセンターを指します。

イメージ的には、ゲームセンターも風俗営業なのかと思う方もいらっしゃいますが、風俗営業で、許可が必要なんですね。2016年の6月から、呼び名が変わっていますので、以前から風俗営業に詳しい方だと、スナックの営業を「2号のお店」とか言われますので、ご自身がどんな営業をされるのか確認が必要ですね!

風俗営業の申請業務は当事務所の得意分野です!是非ともお気軽にご相談下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html#fuzoku01

 

 

風俗営業


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