行政書士 加藤智成事務所のブログ

深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?

2016年11月30日

お総菜行政書士の加藤智成です。今回は深夜酒類提供飲食店についての話です。

浜松では千歳町、有楽街、肴町。名古屋では名駅、錦三、東新町(池田公園あたり)、金山あたりが繁華街で有名なエリアでしょうか? ホステスさんやホストさんが接客してくれるお店は、法律によって閉店時刻が深夜12時(特例のエリアは深夜1時)と決まっていますが、深夜12時過ぎてもお酒が飲めるお店ってどんなお店しょうか?

 深夜でもお酒を飲める飲食店

お酒がメインメニューの飲食店です。バーとか居酒屋さんが当てはまります。テレビ番組「笑ってコラえて」のコーナー「朝までハシゴの旅」で出てきそうなお店がイメージとしてぴったりでしょうね。

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当てはまらないケースとしては、牛丼屋さんで深夜にビールも飲めるかもしれませんが、メインが牛丼屋さんなので、深夜酒類提供飲食店には当てはまらず、フツーの飲食店と同じような扱いになります。

営業時間に制限がない?

深夜酒類提供飲食店では、開店時刻・閉店時刻に制限がありません。スナックやキャバクラホストクラブなどの風俗営業では、(風俗営業の意味はリンク先をポチッ→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html

深夜12時から午前6時は営業できない時間帯ですが、、、深夜酒類提供飲食店では、極論を言うと24時間営業も可能です。

飲食店なので、できない事も有ります

見出しの通り、お酒の飲める飲食店なのでこんな事したらNGです。

  1. A:「接待」はしちゃダメです。
  2. B:お店側が積極的にお客さんに働き掛けて「遊興」をするのはダメです。

この条件が法令とお店のオーナーさんの解釈判断に迷う所ですね。もう少し詳しく解説すると、、、

「接待」とはこんな感じです。

・接客する従業員さんがお客さんの横についてお喋りやお酌の相手をするケース
・お客さんのカラオケに接客する従業員さんが手拍子や、デュエットしているケース
・お客さんと接客する従業員さんが体や密着、必要以上に手を握っているケース
これらの事をしていたら「接客」になるので、もう深夜酒類提供飲食店とは言えないです。風俗営業の申請を目指した方が良いと思います。

「遊興」とはこんな感じです。

・お客さんへダンス、ショーを見せたり、歌手が歌ったり、生バンド演奏するケース
・お客さんがダンスできる様にステージを作ったり、お客さんのダンスに合わせて音楽や照明の演出をするケース
・のど自慢大会や、ゲーム大会をするケース
・お店側からお客さんにカラオケを勧めたり、カラオケに合わせて、合いの手や照明の演出をするケース
・スポーツの映像を見せてお店側がお客さんに応援を呼びかけたり、煽ったりするケース

これらもケースでは、「遊興」に当たるのでもう深夜酒類提供飲食店とは言えないですね。特定遊興の許可を目指しても良いのでは?と思います。

しかし、これらのケース以外にも、ご自身のお店でやってみたい内容が、どんな営業になるのか?オーナーさん自身では判断がつきにくいですね。判断がつかないときには、行政書士にご相談ください。行政書士がお話を伺って、所轄署へオーナーさんに代わって相談確認もします。深夜酒類提供飲食店は法律上では、「届出」ですが、準備する書類は、許可の書類と代わらない精度が求められますので、是非とも行政書士へご相談をオススメします!

深夜酒類提供飲食店では許可証がない?!

お店のオーナーさんから、よく聞かれるご質問で、「深夜酒類提供飲食店の許可証はないんですか?」と言われます。深夜酒類提供飲食店には、所轄署からは特段、許可証はもらえません。代わりに提出書類は2セットを準備して提出しますが、2セットのうち1セットは返却されます。その際に表紙のページに受理印を押してもらいます。それが唯一の許可証の代わりになるアイテムです!! なので、返却された書類は大事にしておきたいものですね。

深夜酒類提供飲食店の届出は当事務所の得意分野です。詳しくはこちら→サービスご案内ページ

下の写真は風俗営業の許可証の見本と深夜酒類提供飲食店の書類の表紙ページです。

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↑許可証の見本

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↑深夜酒類提供飲食店の書類の表紙ページ

 

風俗営業, 飲食営業許可


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