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古物営業の手続きはどうやってやるの?

2018年7月30日

お惣菜行政書士の加藤智成です。

古物営業の許可申請について、どんな手続きの段取りになるのか?
解説します。

①どんなモノを買い取りするのか?

「1号営業」と言って、古物を買い取りや交換する営業、古物を委託売買する営業のことを指します。
多くは、他人が不要になったモノ(いわゆる中古品)を買い取る営業をするには古物商の許可が必要です。

でも例外として、古物営業許可が要らないケースが有ります
その1・・・中古品の販売をする店だが、中古品の仕入先が古物営業の許可を受けた業者からしか仕入れしていない。
(中古オークションから仕入れたときは、原則に戻って古物営業の申請が必要です

その2・・・以前に自社で販売した商品しか、買い取りをしない。
(必ず以前に自社で販売した商品の買い取りだけしかしない確約が出来る時に限ります)

①-ⅱ  店舗でのみ買い取りをするのか?出張買い取りもするか?
店舗のみで買い取りをするのか?出張買い取りもするのかを決めます。
それによって申請書の書き方が変わります。

②どの区分のアイテムを買い取りするか?を決めます
1 
美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、貴金属類等)
4 自動車(自動車の部品類を含む)
5 自動二輪車及び原動機付自転車(二輪車・原付の部品類を含む)
6 自転車類(自転車の部品類を含む)
7 写真機類(写真機、光学器等)
8 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機、パソコン、スマホ等)
9 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10 道具類(家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12 書籍
13 金券類(商品券、乗車券、切手、収入印紙、航空券、遊園地やコンサートなどのチケット類、プリペードカード類など)

ココで迷った時は、営業する住所の警察署生活安全課の 古物営業を担当官へ聞いてみます!
(たいていは、予約制なので、あらかじめ担当官へアポ取りしてから、相談に行きます!)

③実際に書類を準備します
 個人営業の場合に必要な書類
・申請書(管轄の警察署生活安全課でもらえます)

※営業主さん自身の分を用意する書類

・履歴書   (管轄の警察署生活安全課でもらえます)
・誓約書   (管轄の警察署生活安全課でもらえます)
・登記されていないことの証明書   (法務局で入手します  法務局のサイトへ
・身分証明書    (本籍がある市町村役場で入手します 浜松市市役所場合に浜松市のサイトへ
本籍が記載されている住民票(住所地の最寄りの市町村役場で入手します)
※本籍が記載されていないとNGです。  ココでよくつまづきます!!

※インターネット上で買い取りをする時に必要な書類
インターネットサーバーの使用権原を示す書類

※会社組織が営業する場合に必要な書類
・会社の定款
・会社の登記事項証明書(いわゆる会社の登記簿) (法務局のサイトへ
役員さん全員分の
  本籍が記載されている住民票
誓約書
登記されていないことの証明書
身分証明書    が必要になります!!

 

※営業主さん以外に、店長やマネージャーを置く時に必要な書類
その店長さん自身の書類
本籍が記載されている住民票(住所地の最寄りの市町村役場で入手します)
・誓約書   (管轄の警察署生活安全課でもらえます)
・登記されていないことの証明書   (法務局で入手します  法務局のサイトへ
・身分証明書    (本籍がある市町村役場で入手します 浜松市市役所場合に浜松市のサイトへ

以上これらの書類を準備します!

④警察署へ申請書類を提出します

ここでも、警察署へ出向く前にあらかじめ予約を取ります。
いきなり出向くと、担当官が不在時は空振りになりますので要注意!
提出の際に、
いくつかの質問事項があります!
・古物商を始めるキッカケは?(動機について)
・古物営業でどんな商品を扱う予定か?
・どんなお客さんを対象に買い取りをするか?
・自動車を扱う場合は、自動車を駐車する場所が確保されているか
などが聞かれます。

⑤書類の不備があるときは訂正を求められます!
 提出した書類に、不備があるときは訂正を求められます。
許可証が交付されるまで土日祝日を除いて40日ほどかかります!
これにて晴れて、営業許可が下ります!

 

いかがでしょうか??

ご自身でも申請が出来る方は、頼もしいですが、、
今ひとつ不安かな?? と思う方は、当事務所へ是非お問合せ下さいませ!
詳しくはこちら→サービスのご案内ページへ

古物商

古物商の営業許可申請はお任せ下さい!

2018年6月14日

古物営業を始めるには、公安委員会から「許可」を受けなければなりません。
許可を受けるには、申請書類を提出して審査期間を経て許可証を受け取ります。

ご自身で申請書類を作成して、申請することもできます。
(静岡県警のホームページにも必要書類の一覧は載っていますが・・・)

しかし、

・提出する資料を集めるのが大変!
・書き方がよく分からない!
・許可を満たす条件が何か分からない!

と言った困り事があります。それに加えて、、、

許可を受けた後も備え付ける帳簿も分からない!
許可の内容が自社の営業にマッチしていない!
と言った声もよく聞かれます!

当事務所へお任せ下さい!
当事務所へお任せいただくと・・・
・必要書類の取り寄せや書類作成は全てお任せ下さい
・申請時の警察との折衝もお任せ下さい!
・許可後の必要な帳簿のご案内もバッチリ サポート!
・古物商標識も当事務所がご準備します!

料金は?
・当事務所報酬50,000円
・実費(住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書)
・県証紙代金(19,000円)
となります。

 

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