行政書士 加藤智成事務所のブログ

栄養表示の義務化

2015年8月23日

お総菜行政書士の加藤智成です。
アメリカなどの諸外国では既に栄養表示が義務化されていますが、日本でも平成27年4月1日から食品表示の新しい制度がスタートしました。栄養表示を活用して健康的な食事の摂取に役立てませんか?

 どんな食品が栄養表示の対象?

一口に食品と言っても色々なジャンルの食品がありますが今回の法律改正で、対象になるのは以下の食品です
(以下の対象品以外でも自主的に栄養表示をしてもOKです)

「一般消費者に向けて販売されるパックされた加工食品」

と言っても、分かりづらいので・・・   解説しますと

1. 私達みたいな消費者に向けて
2.  お店で売っている商品のうち
3.  パックして、容器や包装に入っている商品で
4.  加工された又は作られた食品を指します。

上記の要件の満たした食品には食品表示法によって、原則として栄養表示の義務が課せられますが・・・ そこは法律論なので原則と例外があります。例外にあてはまれば栄養表示の義務から逃れられます。

栄養表示の例外は・・・

a. 生鮮食品(お魚・野菜など自然界から採ってくるモノは、天候や作柄で栄養が変わるから、数値にバラツキ有るから一概に言えません)
b. 短期間にレシピが変わる食べ物(日替わり弁当等は、レシピが変わるのにイチイチ栄養計算していたら非現実的だから)
c. 包装の面積が小さい商品(駄菓子みたいに小さいパッケージに表示したらパッケージが文字だらけで訳分からないから)
d. 部位が混ざっている食べ物(合挽ミンチみたいに、毎回同じ部位や同じ配合割合にならないから数値が一定しない)
e. 製造場所で直接販売している食べ物(バイキングや量り売りで作った従業員さんが居るからその人に聞けば解決するから)
f. 食品業者が材料の為に買った食品(例えばお弁当屋さんが買ったウインナーには、栄養表示は不要です。業者間だと商品カルテや仕様書が商品に添付されていて栄養表示も記載されているから)
g. 模擬店やバザーでパック食品を販売する時(素人が販売者になる時に栄養計算させるのはさすがに酷でしょうね)
h. 消費税の免税事業者や従業員が20人以下の事業所(いわゆる、中小事業者さんに栄養表示を課すのは人的・物理的・金銭的にも負担がかかりすぎるから。作った商品がどんなジャンルに限らず、作り手によって表示義務が回避されます)

ずらーっと、義務表示と言っても栄養表示をしなくても良いケースって意外と多いですね。義務化がスタートと言っても5年間は猶予期間中です。平成32年からが完全義務化になります。たぶん平成32年頃のギリギリになってから準備をすると成分分析検査機関が混み合う事も考えられます。今のうちに考えませんか? 中小企業の方も我が社は表示が免除されているから「別に関係ないさー」と考えられると、出荷先のお取引先さんから「表示無いのですか?」と突っ込まれちゃいますね。

 

こんな時は、当事務所にご相談くだされば、最良の解決を目指します →http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

 

食品, 食品表示


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