行政書士 加藤智成事務所のブログ

食品添加物とは...?

2015年10月21日

お総菜行政書士の加藤智成です。食品添加物って聞くと、ネガティブなイメージが多いと思いますがいったいどんなモノかは、案外フワッとしかご存じ無いかもしれないので、紐解いてみます。

何のために使うのか??

食品を・・・

a. 作るのに必要な物(製造用剤、乳化剤、イースト、凝固剤、膨らし粉など)
b. 味・香り・見た目を良くするのに使う物(甘味料、香料、着色料など)
c. 日持ちを良くする、腐敗させないために使う物(保存料、酸化防止剤、防かび剤など)
d. 栄養成分を強化するために使う物 (ビタミン類、ミネラル類など)

上記の4つを目的として 使われるモノを指します(食品衛生法で定義づけされています)

 どんな種類があるのか?


これらは、厚労省が決めたもので、リストアップされて、これ以外の物質を添加物としては使えません。
リストにどんな物質があるか知りたい方は厚労省のWEBページへ↓

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/

 

詳しくは・・・

指定添加物・・・厚労大臣が指定した化学合成した物質で安全性を確認されていて、添加する量も個々の物質で決められています
(例:炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム など)

既存添加物・・・昔から使われていた実績があり(古来から食べたことのある物)厚労大臣が添加物として使用を認めた物質(例:カフェイン、ウコン、金箔、カラメル色素 など)

天然香料・・・動植物から作られた臭いを着ける事を目的にする物質(例:イチゴ、カラシ、バニラ、バジル、リンゴ など)

一般食品添加物・・・(コレがちょっと厄介で理解しづらいです) 通常は食べ物として食べている食品を先述の   「目的のa~d」の為に使うケースでは添加物になります(例:着色の為にムラサキキャベツを使う。柑橘類の橙を苦味料として使う など)

どんな表示がしてあるのか?

A・・・物質名がズバリそのものを書いてある 例:炭酸水素ナトリウム
B・・・物質名と使い方を併記している  例:酸化防止剤(ビタミンC)
C・・・添加物が複数の物質を調合して作っている時は総称で書いてある 例:イーストフード
D・・・例外として添加物を記載しなくてもOKなケース
例:店頭でバラ売りの食品
外食産業で提供される時
鉄分強化を訴求した食品で鉄分と添加している時
キャリーオーバー(お煎餅屋さんが保存料入りのお醤油を使って煎餅のタレを作って、煎餅に塗る時に、原材料に入っていても完成品にはほとんど影響がないパターン)
製造工程では添加物を使うが完成する時に除去する

やっぱり、法律はここでも例外として表示しなくてもOKなパターンがありますね。

おまけとして・・・

2015年4月から食品表示法が施行されて、今までは原材料表示欄の中に添加物を表示してもOKでしたが、

①添加物欄を設けて記載する
②原材料欄の中にまとめて書いても良いが・・・「材料と添加物かを区別して表示する」
2点のどちらかを選択して表示することが義務化されました。

まとめ・・・

お店で、商品を買う際にどれが添加物か気にして表示を見てみるのも楽しいです。
添加物が入っていない「無添加」を訴求したりとか、添加物が不要論がありますが、実際問題として添加物を使った商品があることは事実です。どう捉えるかは、あなた次第です!

食品, 食品表示


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