民泊に必要な旅館業の許可について
2017年4月10日
お総菜行政書士の加藤智成です。先日のブログ(リンクはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/04/07/555.html)で民泊についてお話ししましたが、細かい点についてご案内します。
旅館業法って?
21017年4月現在の法律では、浜松市・名古屋市・静岡県・愛知県で民泊と始めようとすれば、旅館業法に基づく許可が必要です。(管轄は保健所になります)浜松市保健所のサイトはこちら→https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/seiei/seikatsueisei/minpaku.html 民泊の営業形態として許可申請が必要になる条件として下の3つ有ります。
①お客さんから宿泊料を徴収している
②寝具をお客さんに提供している
③広告などで集客をして、繰り返し宿泊を提供している
この3条件が当てはまると民泊を営業していると判定されて許可が必要になります。
保健所で「民泊の許可お願いします」はNGワードです
旅館業の営業は3種類の分類がありますので、そのどれから民泊の許可申請をします。
上記の3つの分類のうち、ホテル営業や旅館営業では、客室の下限があるので「簡易宿所」で申請するのが妥当と思います。
次回のブログでは、簡易宿所について取り上げます。 旅館業の許可申請も行政書士の守備範囲です。当事務所でも、民泊に関するサポートしています。まずはご連絡下さい→http://www.tomonari-kato.com/contact/index.html