行政書士 加藤智成事務所のブログ

民泊とどんな宿?

2017年4月7日

お総菜行政書士の加藤智成です。民泊ってコトバは最近はおなじみですが、平成28年1月から東京都大田区で始まり、大阪府や大阪府でも「特区民泊」として特定認定が始まっています。そもそも民泊とは何か?から解説します。

 民泊の実情

民泊は、インバウンドなど外国人旅行客などをターゲットに、よく見受けられる形態として、民家やマンションの一室などにお客さんを宿泊させて料金を徴収する事を営むケースを指します。家主さんも同じ住居内に住んでいるパターンは「家主住居型」と言い、家主さんが常時住んでいないパターン)は「家主不在型」と行政は区別しています。民泊の紹介サイトで有名な所では、「Air bnb」https://www.airbnb.jp/のサイトが有名ですね。

 民泊と呼ばれる施設の多くは・・・

民泊を始めたいと思っても、明日からすぐには開業できません。平成28年4月に旅館業法の緩和がされたと言えども、、、旅館業法・建築基準法・消防法をクリアしないと開業できません。近頃では、近隣住民や警察から保健所へ通報があって、保健所から指導が入るケースも有ります。

 こんなケースがヤバイ

民泊を無許可で営業していると、保健所から無許可営業で指導が入り最悪な事態として2016年7月には視庁下谷署で書類送検された事例も発生しています。

マンションの1屋を民泊として営業していた場合でも、マンションの管理規約で、宿泊業を認めていないので、管理規約違反として管理組合とトラブルが発生しています。

 旅館業に基づく宿泊施設では無いとの言い逃れをしようとしていたケースでは、「時間貸しだから宿泊施設では無い」は通りません! 休憩タイムのような場合でも、許可が必要です。

宿泊料金の名目を変えても無許可営業はダメです。「田舎暮らし体験会」と称して、宿泊した施設の清掃費として料金を徴収してもNGです。

 

次回のブログでは、旅館業について取り上げます。 旅館業の許可申請も行政書士の守備範囲です。当事務所でも、民泊に関するサポートしています。まずはご連絡下さい→http://www.tomonari-kato.com/contact/index.html

民泊


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