行政書士 加藤智成事務所のブログ

キャバクラ・スナックが営業できる場所は?

2017年5月15日

お総菜行政書士の加藤智成です。風俗営業の営業できる場所はどこか?についてお伝えします。どこでも営業ができると思いがちですが、実は営業できるエリアが限られます。それに、営業できるエリアでも営業しようとした敷地の周りに特定の建物があると営業できない場合があります。そのあたりを解説します

 ①営業できる場所は?

スナックやキャバクラといった、いわゆる「1号営業」のお店は、商業地域・準工業地域といった、建築基準法で決められたエリア(用途地域)でしか営業できません。
もう少し解説すると、、、 風営法では、営業できない用途地域は
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域   のエリア内です。なのでそれ以外営業できるはずです。
しかし、建築基準法ではスナック・キャバクラは
・商業地域
・準工業地域
でしか営業できません。なので上記の様に
実質的には「商業地域」「準工業地域」でしか営業はできません.
(各県の条例によっても異なります。上記は静岡県の場合です)

 ②こんな施設があると営業できません

①のように「商業地域」「準工業地域」であればどこでも営業ができる訳ではありません。
いわゆる「保護対象施設」が敷地の周囲100m以内にあると営業できません。(商業地域のケースは、周囲50mです)
・小、中、高、大学などの学校
・図書館
・児童福祉施設(幼稚園・保育園・児童養護施設など)
・医療施設(病院・入院設備がある診療所・医院・クリニックなど)

③調べるには?

①を調べるには市町村役場の「都市計画課」で調べられます。
②を調べるには敷地の周りに地図を片手に歩くと分かります。
物件を借りる前に不動産会社へ聞いてみるのも、一つの手ですね。場所要件は重要です。

しかし・・・不動産会社が
「以前借りていたお店が以前も風俗営業だったので今回もokです」は危険です。
最近になって、病院ができたりして昔は営業できても、新しくは営業できない可能性もあります。
そこで、、、、、、  風俗営業許可の専門家行政書士へ依頼されるとより安心ですね。

当事務所の風営許可メニューはこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html
風俗営業を始めるとき決めておくポイントはこちらページへ→決めておく事柄

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