Archive for 6月, 2016

お惣菜行政書士の由来

2016年6月23日

こんにちは。お総菜行政書士の加藤智成です。どーして、「お総菜行政書士」というネーミングを名乗るようになったか? のお話しです。「お惣菜行政書士」・「お総菜行政書士」のどちらでも検索サイトで探せば当事務所のwebサイトが検索されます。

大学を卒業後に、愛知県内の食品スーパーの正社員として2社、10年ほど渡り歩いていました。スーパーの店員で従事していた職務内容は、、、

鮮魚売場→寿司売場→鮮魚売場→惣菜売場でした

 

・鮮魚売場では、魚介類の調理や販売。

・惣菜売場では、お総菜・弁当・お寿司の製造販売をしていました。

鮮魚売場や寿司売場の勤務の時には、名古屋中央卸売市場(本場)や、名古屋市中央卸売市場北部市場に赴いて仕入れの仕事もしていました。

行政書士になってからは、食品に関わる許可申請や食品の表示についての業務を核にとして運輸業務や風俗営業などの許可申請の仕事をしています。

静岡県に所属する行政書士(約1500名)で、食品業界を経験したことがあり、食品に詳しい行政書士はボクくらいではないかと思います。食品と法律で分からない事があれば、お気軽にどうぞ! 魚の調理の仕方もご教授しますよ!!

お知らせ, 酒類販売, 食品, 食品表示, 飲食営業許可

お酒の小売販売をする場所の要件は?

2016年6月22日

お総菜行政書士の加藤智成です。6月14日のブログでは、お酒の販売の免許の種類についてご案内しましたが
おさらいはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/06/14/268.html
今回はお酒販売の免許の場所についてです。

ドコでも営業ができるの?

お酒の免許は場所に対して免許が下りますので、場所の要件は重要になってきます。
ポイントをひとつずつ確認しましょう。

①そもそも店舗の建屋は合法的な建物でしょうか?
店舗の土地が、もともとは農地で農転せずに建ててしまった建物では、免許が下りませんので確認が必要です(当事務所でお調べできますょ!)
②賃貸の店舗で準備する時は大家さんへ、「お酒の販売をするコト」をキチンと伝えてありますか?
店舗の貸借契約書のコピー提出が免許の条件です。まずは契約書があるか確認して下さいね。契約書がある時の注意点は契約書の文中に「物件の使用目的」については要確認です!ここのポイントが
用途を「店舗・事務所」に限る
の文言があると安心ですね!「住居用に限る」と書いてある貸借契約書では、免許は下りませんね。大家さんと相談して、契約書を差し替えてもらうか、店舗で使うコトの承諾書を一筆もらいましょう。
それから、又貸しの店舗を借りて開業の場合は貸借契約書転貸借契約書も必要になりますので、注意が必要ですね。

③どんな形態の店舗ですか?
オーソドックスなお店として、
お酒とお酒以外の食品を販売するパターン(コンビニやスーパー等 食品を売っているお店が品揃えの一環でお酒を売る)
デパートの1区画を借りてそこで販売するパターン (デパートやショッピングセンターのテナントして入居してお店を構える)があります。ここでは免許が下りるかどうか注意が必要なケースを挙げておきます。

a:飲食店で、お持ち帰り用にボトル未開封のお酒を販売する時・・・この時は、免許を取るにはハードルが上がります。飲食店のレジとお酒の販売のレジは別にして、販売に関わる帳簿を飲食店とは別個で準備する必要が有ります。

b:先に免許を取っているお酒の店舗内で、別の業者が免許をとる・・・これは、完全にアウトで免許がとれません
具体例として下記のイラストの通り、既に免許を取っている店舗の中で場所を間借りして別の業者が免許申請をするコトができません。この商品がいったい、ドコの店舗の商品かがよく分からない時はアウトです。
(※A社とB社のお店にレイアウトが完全に区画分けされていて、A社とB社が明らかに違う店とパっと見わかる時は免許の取れる可能性が有るかもしれませんね)

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場所についていろんな制約があります。店舗を借りたり、買った後で免許が取れないなんて、悲惨なコトがないようにお酒の販売を始めたいと思った時は、不動産屋さんよりも行政書士へ先に相談に行った方が安心ですね!   下調べだけでも当事務所でお調べできます→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html#food03

酒類販売

お酒を販売したいときは?

2016年6月14日

お総菜行政書士の加藤智成です。お酒を販売したいなと思っても、すぐに明日からは営業はできません。販売をしたい場所に対して、税務署から免許をとってから営業する事ができます。

 どんな免許が必要なの?

誰に対してお酒を販売するのかによって、申請する免許が違いますので、まずはココがポイントです。
A:酒類卸売業免許……お酒の問屋さんが市中の酒屋さんにお酒を流通させる時の免許です。
B:一般酒類小売業免許……居酒屋さん・料理店・一般消費者に向けて自社の店舗で売る場合
     ※街中でよくみるいわゆる酒屋さんのことですね
C:通信販売酒類小売業……県をまたいでwebやカタログで広告して、メールや電話・FAX・郵便で注文を受けて販売するタイプの販売方法を指します。
D:特殊酒類小売業免許……お酒を売る相手が自社の従業員さんのみを対象に販売する方法を指します                 ※従業員さん向けの社内販売・従業員販売を指します。

この中で、上記Bの「一般酒類小売業免許」が多く見かけるお店じゃないでしょうか?
免許を申請するときに最初に考えるのはどの免許かをお間違えなくですね。
次回は、免許を受けるためにはいろんな条件をクリアする必要が有りますので、ご紹介します。

酒類販売

貸切バスの許可に更新制度導入

2016年6月5日

お惣菜行政書士の加藤智成です。
平成28年6月3日の国土交通省のホームページに報道向けの資料にありましたが、貸切バスの事業者に対して、規制が厳しくなる方針が打ち出されています。
詳しくは、下記の国土交通省のサイトへ↓ポチっ

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000250.html

どうして?規制が厳しくなるの

平成28年1月15日に軽井沢のスキーバス事故を受けて、ルールの守れない貸切バスの事業者さんには、許可を与えない方針を打ち出しています。

どんな規制ができるの?

平成28年6月5日現在では、主な点で下記の対策を講じるようです。
・貸切バスの許可を5年くらいの周期で許可の更新制にする(現状は更新制度はないです)
・運行管理者の有資格者の配置基準を見直し(最低配置人数が1人から2人へ)
・ドライブレコーダーの設置を強化・罰金額が引上げへ(現行100万円以下から1億円以下かも?)
・原価割れをさせないために貸切バス業者と旅行業者に運賃について書面を作成
・貸切バス事業者への訪問して巡回指導の強化
・許可取り消し事業者の再参入への障壁を上げる(再参入禁止期間が延長へ)

これらの内容のうち、国会を通す法律については来年度にスタートする予定で、

すぐにでもできそうな内容については、次のスキーシーズンが始まるまでには、実施するとのことです。

事業者さんは規制が厳しくなりますが、乗客の命を預かる責任の重い仕事ですので、ある程度の規制は、健全な業界発展のためには必要ではないでしょうか。

 

 

 

 

運送業

鮮魚売場での表示のポイント

2016年6月1日

お惣菜行政書士の加藤智成です。2016年5月11日のこのブログで、生鮮食品の食品表示についてお伝えしました。おさらいは下記のリンクを参照して下さい(どんな食品が生鮮食品で、何を書く必要が有るかが書いてあります)↓下記をポチ!

http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/05/11/222.html
上記リンクでは、いわゆる「横断的基表示事項」についてお伝えしましたが、今回は
水産物の「個別表示事項」についてお伝えします。

鮮魚売場の表示の仕方

「個別表示事項」とは、特定のアイテムについては「横断的基表示事項」にプラスアルファして書かなければならない事項を指します。

水産物はこんなことが必要です。
・名称
・原産地
・冷凍品を解凍した水産物は「解凍」の表示
・養殖された水産物は「養殖」の表示
・消費期限又は賞味期限
・保存の方法(冷蔵? 常温保管? 冷凍保管?)
・生で食べられる水産物は「生食用」の表示
根拠条文は「食品表示基準 別表第二十四」に書いてあります→http://law.e-gov.go.jp/

ポイントは?

a:名前は一般的な名前で書きます。成長魚は成長名でもOKです。
・ツバス→ワラサ→ブリ (地方名のワカシ、イナダもOKです)
・外来種の魚は、標準和名で使います。似たような魚の名前を名乗ることはNGです。(例:ナイルパーチをスズキはNGです)
・ブランド魚はNGです。(関サバは、真サバと書きます)
b:原産地は…水域名(銚子沖、遠州灘など)、水揚港(焼津港、釧路港)、水揚港の都道府県名(舞阪漁港は静岡県産)、輸入品や船籍が外国の時は国名を表示する。
c:火を通さずにそのまま食べられる時は「生食用、刺身用、そのまま召し上がれます」を表示します。カキとふぐの2種類の時は、加熱して食べる商品は「加熱用」の表示が必要です。
d:養殖した魚は「養殖」の文字が必要です。(ヒラマサと鰤を人工的に交雑させた時は「交雑」の表示が必要です)

ここで、販売者さんが迷うポイント

細かい点ですが、表示の勉強をされると迷うことで、水産物では

「刺身の単品についている大根のツマは原産地がいるか?」です

この時は、刺身の魚の原産地を表示しなさいという意味なので、大根のツマは義務では有りません。

表示のラベルやパックをするときは、社員さん以外の方も携わるケースもありますが、間違いで済まされないミスなので、売場で一丸となって、ミス撲滅に努めましょう!

 

 

食品表示