行政書士 加藤智成事務所のブログ

お酒を販売したいときは?

2016年6月14日

お総菜行政書士の加藤智成です。お酒を販売したいなと思っても、すぐに明日からは営業はできません。販売をしたい場所に対して、税務署から免許をとってから営業する事ができます。

 どんな免許が必要なの?

誰に対してお酒を販売するのかによって、申請する免許が違いますので、まずはココがポイントです。
A:酒類卸売業免許……お酒の問屋さんが市中の酒屋さんにお酒を流通させる時の免許です。
B:一般酒類小売業免許……居酒屋さん・料理店・一般消費者に向けて自社の店舗で売る場合
     ※街中でよくみるいわゆる酒屋さんのことですね
C:通信販売酒類小売業……県をまたいでwebやカタログで広告して、メールや電話・FAX・郵便で注文を受けて販売するタイプの販売方法を指します。
D:特殊酒類小売業免許……お酒を売る相手が自社の従業員さんのみを対象に販売する方法を指します                 ※従業員さん向けの社内販売・従業員販売を指します。

この中で、上記Bの「一般酒類小売業免許」が多く見かけるお店じゃないでしょうか?
免許を申請するときに最初に考えるのはどの免許かをお間違えなくですね。
次回は、免許を受けるためにはいろんな条件をクリアする必要が有りますので、ご紹介します。

酒類販売


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