Archive for the ‘飲食営業許可’ Category

キャバクラ・スナックが営業できる場所は?

2017年5月15日

お総菜行政書士の加藤智成です。風俗営業の営業できる場所はどこか?についてお伝えします。どこでも営業ができると思いがちですが、実は営業できるエリアが限られます。それに、営業できるエリアでも営業しようとした敷地の周りに特定の建物があると営業できない場合があります。そのあたりを解説します

 ①営業できる場所は?

スナックやキャバクラといった、いわゆる「1号営業」のお店は、商業地域・準工業地域といった、建築基準法で決められたエリア(用途地域)でしか営業できません。
もう少し解説すると、、、 風営法では、営業できない用途地域は
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域   のエリア内です。なのでそれ以外営業できるはずです。
しかし、建築基準法ではスナック・キャバクラは
・商業地域
・準工業地域
でしか営業できません。なので上記の様に
実質的には「商業地域」「準工業地域」でしか営業はできません.
(各県の条例によっても異なります。上記は静岡県の場合です)

 ②こんな施設があると営業できません

①のように「商業地域」「準工業地域」であればどこでも営業ができる訳ではありません。
いわゆる「保護対象施設」が敷地の周囲100m以内にあると営業できません。(商業地域のケースは、周囲50mです)
・小、中、高、大学などの学校
・図書館
・児童福祉施設(幼稚園・保育園・児童養護施設など)
・医療施設(病院・入院設備がある診療所・医院・クリニックなど)

③調べるには?

①を調べるには市町村役場の「都市計画課」で調べられます。
②を調べるには敷地の周りに地図を片手に歩くと分かります。
物件を借りる前に不動産会社へ聞いてみるのも、一つの手ですね。場所要件は重要です。

しかし・・・不動産会社が
「以前借りていたお店が以前も風俗営業だったので今回もokです」は危険です。
最近になって、病院ができたりして昔は営業できても、新しくは営業できない可能性もあります。
そこで、、、、、、  風俗営業許可の専門家行政書士へ依頼されるとより安心ですね。

当事務所の風営許可メニューはこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html
風俗営業を始めるとき決めておくポイントはこちらページへ→決めておく事柄

風俗営業, 飲食営業許可

空揚げと唐揚げの違いは?

2017年4月14日

お総菜行政書士の加藤智成です。最近は法律の話しが続いていましたので、お総菜行政書士らしくお惣菜の話題です。タイトルの通り「カラアゲ」はどちらの表記で書きますか?

 「カラアゲ」ってどんな料理?

「カラアゲ」についての説明です。
集英社国語辞典では、下記の様に書いてありました。

からあげ(空揚げ・唐揚げ)
(料理)かたくり粉や小麦粉を薄くまぶして油で揚げること。また、その料理。

ちなみに、「天ぷら」についても集英社国語辞典で調べました

てんぷら(天麩羅)
(料理)魚介類・野菜類に小粉を卵と水で溶いた衣をつけ、油で揚げた料理。

「天ぷら」が粉を水で溶いた「衣」を付けているのに対して、「カラアゲ」は粉を薄くまぶしただけです。と言うことは・・・  衣を付けていないので「カラアゲ」は「衣が空っぽ(衣がないので・・)」元々は「空揚げ」の表記が元祖らしいです。NHK放送文化研究所のリンクで詳細が書いてありました→https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/term/134.html

 空揚げよりも唐揚げがよく見かけます

「空揚げ」よりも「唐揚げ」が一般的な表記らしいです。その理由はNHK放送文化研究所のサイト↑(リンク先)に書いてありますが、「空」だと空っぽのネガティブイメージなので、「唐揚げ」という表記が浸透しているらしいです。

 役所では?

役所ではどちらの「カラアゲ」の表記が多く使われているか調べました。

消費者庁「http://www.caa.go.jp/」のサイト内で検索すると(平成29年4月14日調べ)
唐揚げ・・・60件
空揚げ・・・ヒット無し(0件)

農水省「http://www.maff.go.jp」のサイト内で検索すると(平成29年4月14日調べ)
唐揚げ・・・641件
空揚げ・・・14件
「唐揚げ」の圧勝でした。

 

前職のスーパーでPOPを書くときに「空揚げ」を書いたら、職場の人から「誤植だぁ」と指摘されましたが、ホントは「空揚げ」と書くんですね。

当事務所の得意分野である食品表示サポートの詳しい内容はこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

食品, 食品表示, 飲食営業許可

風俗営業のオーナーチェンジって?

2017年1月20日

お総菜行政書士の加藤智成の加藤智成です。お客様からのご質問についてお答えします。ご質問のお答えついては、あくまでも一般的な回答です。個別の事情では当てはまらないケースがあります。もう少し詳しく聞いてみたい方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 スナックの営業を他人に引き継ぎたい時は?

タイトルのとおり、現状で、風俗営業を営んでいるオーナーさんが、店長さんやママさんにお店を譲ってあげるというパターンですね。お店の備品、従業員さん、店名をそのまま引き継いでオーナー(経営者)さんが替わるケースでは、どんな手続き必要でしょうか?

(※風俗営業って何は? こちらのリンクで確認して下さい→「http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html」)

新規開業の申請手続きが必要です!

残念なことに、多くの方は営業を引き継ぐにはオーナーさんの名義変更みたいな手続きと思われがちですが.....

オーナーさんが替われば新規開業の手続きをします。なので、今日オーナーチェンジしたいと思ってもすぐにはできません。 ちなみに、個人営業のお店でオーナーが亡くなって相続人が営業を引き続きしたい時は「相続承認の手続」をします。また株式会社など法人がオーナーさんで、会社が吸収合併などで新しい会社に営業が引き継がれる時は「合併承認の手続」をします。

ここがポイント

営業を引き継ぐ時に新規の営業許可の手続きをするにはこんなポイントを押さえるとスムーズになります。

①店舗の賃貸契約を新しいオーナーさんとの契約に切り替える
(新しいオーナーさん名義の賃貸契約書が必要です!不動産会社とのやりとりが必要なので前準備が必要です)
②保健所の飲食店営業許可も済ませましょう
(新しいオーナーさん名義での飲食店営業許可証がいるので、早めに準備しましょう。食品衛生責任者の講習も受講していないなら講習の受講も大至急ですね)
③前のオーナーさんから借りられる資料は借りてくる
(前のオーナーさんが営業許可の申請時に使った申請書コピーなどの資料を借りておくと行政書士への説明もスムーズに進みます)

当事務所の風俗営業許可申請はこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html

いかがでしょうか? 営業を引き継ぐにも手間がかかります。そんな時に行政書士をご利用ください。

 

 

風俗営業, 飲食営業許可

キャバクラ・スナックの店内の明るさは?

2016年12月6日

お総菜行政書士の加藤智成です。風俗営業や深夜酒類提供飲食店の営業を始められる時のお困り事でよく有るのが、

「お店の明るさは?」です。

お店の照明についてのお話しです。お店の明るさは、とても大事なポイントです。なぜならば、書類を警察署に提出した後に、警察官がお店へ検査に来ます。提出した書類通りのお店かをチェックします。検査の必須ポイントとして、照明が法令に適合しているのかを調べます。

お店に必要な明るさ

%e7%84%a1%e9%a1%8c(上の表の詳細画面をクリックして下さい)営業するお店に業態によって必要な明るさが変わります。明るさの単位はルクス(lx)と言います。(ウキペディアを参照→)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9

 

お店のドコの明るさを計るの?

お店のドコを計るのかという問題が出ます。お店の全ての場所を指すわけではありません。下記のポイントで明るさを計ります。

・飲食する店ではお客さんが使うテーブル、カウンター等食卓の食器を置く面

・飲食する店でテーブルがなく椅子だけ設置のお店は、椅子の座面

・飲食する店で和風の造りで畳敷き等の時は畳面

・パチンコ屋、麻雀店、ゲームセンターでは、パチンコ台やゲーム機筐体の前面、麻雀卓の上面

照明のスイッチの数は?

下の写真と図面を見ると、店内の照明は3基有ります。それぞれ3基の照明に3つのスイッチがついています。

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この時に注意したいのが、aのスイッチの照明だけで、3台全ての食卓に必要なルクスが賄えるかどうかです。aのスイッチで赤印照明を灯らせて、一番右側の食卓も必要なルクスが得られれば法令に適合しています。しかし、、、、aのスイッチだけで一番右の食卓に必要なルクスが行き届かない時は、許可が下りません!! なので、、、、

電気工事屋さんに頼んで、abcのスイッチをまとめて1個のスイッチで、赤印・緑印・紫印の照明を点灯させる様に工事する必要があります。この電気工事をお店検査までにキチンと済ませておくのが「ミソ」です。検査の時に、aのスイッチだけで一番右の食卓に必要なルクスが行き届かない場合は「工事をして下さい」と警察官に言われて、許可までに余計に時間が掛かります。

照明については、よく分からない時、間違った噂話で、許可が出るまでに意外なタイムロスに繋がる場合があります。営業許可に関する事柄は、行政書士にご相談すれば安心ですね。余談ですが当事務所にはルクス計も装備しています。ご不明な際は当事務所にご連絡下さい。

風俗営業, 飲食営業許可

深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?

2016年11月30日

お総菜行政書士の加藤智成です。今回は深夜酒類提供飲食店についての話です。

浜松では千歳町、有楽街、肴町。名古屋では名駅、錦三、東新町(池田公園あたり)、金山あたりが繁華街で有名なエリアでしょうか? ホステスさんやホストさんが接客してくれるお店は、法律によって閉店時刻が深夜12時(特例のエリアは深夜1時)と決まっていますが、深夜12時過ぎてもお酒が飲めるお店ってどんなお店しょうか?

 深夜でもお酒を飲める飲食店

お酒がメインメニューの飲食店です。バーとか居酒屋さんが当てはまります。テレビ番組「笑ってコラえて」のコーナー「朝までハシゴの旅」で出てきそうなお店がイメージとしてぴったりでしょうね。

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当てはまらないケースとしては、牛丼屋さんで深夜にビールも飲めるかもしれませんが、メインが牛丼屋さんなので、深夜酒類提供飲食店には当てはまらず、フツーの飲食店と同じような扱いになります。

営業時間に制限がない?

深夜酒類提供飲食店では、開店時刻・閉店時刻に制限がありません。スナックやキャバクラホストクラブなどの風俗営業では、(風俗営業の意味はリンク先をポチッ→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html

深夜12時から午前6時は営業できない時間帯ですが、、、深夜酒類提供飲食店では、極論を言うと24時間営業も可能です。

飲食店なので、できない事も有ります

見出しの通り、お酒の飲める飲食店なのでこんな事したらNGです。

  1. A:「接待」はしちゃダメです。
  2. B:お店側が積極的にお客さんに働き掛けて「遊興」をするのはダメです。

この条件が法令とお店のオーナーさんの解釈判断に迷う所ですね。もう少し詳しく解説すると、、、

「接待」とはこんな感じです。

・接客する従業員さんがお客さんの横についてお喋りやお酌の相手をするケース
・お客さんのカラオケに接客する従業員さんが手拍子や、デュエットしているケース
・お客さんと接客する従業員さんが体や密着、必要以上に手を握っているケース
これらの事をしていたら「接客」になるので、もう深夜酒類提供飲食店とは言えないです。風俗営業の申請を目指した方が良いと思います。

「遊興」とはこんな感じです。

・お客さんへダンス、ショーを見せたり、歌手が歌ったり、生バンド演奏するケース
・お客さんがダンスできる様にステージを作ったり、お客さんのダンスに合わせて音楽や照明の演出をするケース
・のど自慢大会や、ゲーム大会をするケース
・お店側からお客さんにカラオケを勧めたり、カラオケに合わせて、合いの手や照明の演出をするケース
・スポーツの映像を見せてお店側がお客さんに応援を呼びかけたり、煽ったりするケース

これらもケースでは、「遊興」に当たるのでもう深夜酒類提供飲食店とは言えないですね。特定遊興の許可を目指しても良いのでは?と思います。

しかし、これらのケース以外にも、ご自身のお店でやってみたい内容が、どんな営業になるのか?オーナーさん自身では判断がつきにくいですね。判断がつかないときには、行政書士にご相談ください。行政書士がお話を伺って、所轄署へオーナーさんに代わって相談確認もします。深夜酒類提供飲食店は法律上では、「届出」ですが、準備する書類は、許可の書類と代わらない精度が求められますので、是非とも行政書士へご相談をオススメします!

深夜酒類提供飲食店では許可証がない?!

お店のオーナーさんから、よく聞かれるご質問で、「深夜酒類提供飲食店の許可証はないんですか?」と言われます。深夜酒類提供飲食店には、所轄署からは特段、許可証はもらえません。代わりに提出書類は2セットを準備して提出しますが、2セットのうち1セットは返却されます。その際に表紙のページに受理印を押してもらいます。それが唯一の許可証の代わりになるアイテムです!! なので、返却された書類は大事にしておきたいものですね。

深夜酒類提供飲食店の届出は当事務所の得意分野です。詳しくはこちら→サービスご案内ページ

下の写真は風俗営業の許可証の見本と深夜酒類提供飲食店の書類の表紙ページです。

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↑許可証の見本

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↑深夜酒類提供飲食店の書類の表紙ページ

 

風俗営業, 飲食営業許可

飲食店の営業許可について

2016年11月14日

お総菜行政書士の加藤智成です。飲食店の営業許可についてのお話しです。

お店を始めようか?と思ってから、営業開始までの流れは当事務所のサイトでご説明していますので、リンク先のページから参考にして下さい手続の流れの説明

 こんな所が注意点

営業許可が欲しいけど何を準備したら良いかな?と疑問に思う時がありますので、ポイントをご説明します。(これらをキチンとクリアすれば、スムーズに申請できますね)

 

①厨房の床、壁が洗浄できる様な材質で、外から害虫がシャットアウトできているか?

設計士さんや大工さんはよくご存じなポイントです。床や壁が汚れても、お掃除できる様な施設かがポイントですね。厨房の床が木製だと水洗いできないし腐食してしまうので論外でしょう。 天井や壁に隙間があって害虫が厨房に入ってきたらダメなので、侵入させない設備が必要ですね。もちろん窓に網戸も重要です! どんな材質や形状が良いか詳しいことは、当事務所にお尋ね下さいね。

天井と壁の材質のポイント:壁材の凹凸は5m/m以内にしなければならない。(一般的には、ケイカル板に壁紙を貼るケースが多いです。)
床のポイント:水洗いの床の時は、コンクリート地の耐水塗装にする。 水洗いしない床の場合は耐水性のビニル長尺シート貼ります。

②固定式の消毒付きの手洗い場が用意されているか?

厨房で食品を調理する際には、まず手洗いがキホンです。手を洗う場所が完備されているかです。ココでもう一押しのポイントです!

「固定式の消毒付きの手洗い場が単独で設置すること」

下の写真を見れば分かります。

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こんな感じの固定式の消毒できる石けんが完備されていることです。いわゆる「逆性石けん」や商品名「シャボネットユ・ム」(サラヤ株式会社さん)のように殺菌ができる石けんを固定式で完備した手洗い場を準備できるかがポイントです。
また、食器や食材を洗うシンクと、手を洗う流し台が共用はダメです!! 手を洗う場所は手洗場の単独で設置が必要です!

 

③冷蔵庫には温度計を付けてあるか?

業務用の冷蔵庫では、温度表示が付いている機種が多くありますが、小型の機種や家庭用の冷蔵庫では庫内温度が表示されないので、温度計を準備しておく必要があります。シンワ測定さんで販売されている温度計はお手軽ですね→シンワ測定さんのサイト

④食器棚は扉付いていますか?

これも保健所さんから、チェックされますのでキチンと準備しておきましょう。害虫が侵入しないようするには必需品ですね。

⑤お湯が出るシンクはどこにありますか?

当たり前の様に湯沸かし器が厨房に設置されていますが、意外と申請書の図面で書き忘れがちなので要注意です!

⑥水道メーターの場所はご存じですか?

厨房で使うお水は一般的には水道水ですね。井戸水の時は別途水質検査が必要なので、水道水であると申請も簡便ですね。ココで一押しです!店舗が賃貸の場合には、水道メーターの場所を意外に知らない時が多いものです。保健所さんからも必ず聞かれますので、賃貸の時は不動産屋さんに確認しておくとイイですね。

 

些細なポイントですが、許可申請がスムーズにいくにはこう言ったポイントも重要ですね。もし、ご自身で不安ならば、ご相談だけでもOKなので是非当事務所にお電話をどうぞ。→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html

飲食営業許可

お惣菜行政書士の由来

2016年6月23日

こんにちは。お総菜行政書士の加藤智成です。どーして、「お総菜行政書士」というネーミングを名乗るようになったか? のお話しです。「お惣菜行政書士」・「お総菜行政書士」のどちらでも検索サイトで探せば当事務所のwebサイトが検索されます。

大学を卒業後に、愛知県内の食品スーパーの正社員として2社、10年ほど渡り歩いていました。スーパーの店員で従事していた職務内容は、、、

鮮魚売場→寿司売場→鮮魚売場→惣菜売場でした

 

・鮮魚売場では、魚介類の調理や販売。

・惣菜売場では、お総菜・弁当・お寿司の製造販売をしていました。

鮮魚売場や寿司売場の勤務の時には、名古屋中央卸売市場(本場)や、名古屋市中央卸売市場北部市場に赴いて仕入れの仕事もしていました。

行政書士になってからは、食品に関わる許可申請や食品の表示についての業務を核にとして運輸業務や風俗営業などの許可申請の仕事をしています。

静岡県に所属する行政書士(約1500名)で、食品業界を経験したことがあり、食品に詳しい行政書士はボクくらいではないかと思います。食品と法律で分からない事があれば、お気軽にどうぞ! 魚の調理の仕方もご教授しますよ!!

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アイスクリーム類製造業とは?

2016年3月22日

お総菜行政書士の加藤智成です。今回のブログは、前回の続きの話です。前回のブログのおさらいは下記のリンクへ→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/03/15/195.html
カフェで、コーヒーなどの飲み物以外にも、フードを提供する際は、「飲食店営業」の許可が必要ですね。そこでお客様よりご質問をいただきました。

「自家製アイスを作るのにアイスクリーム類製造業の許可っているの?」
とのご質問です。そうなんですね。食品衛生法施行令35条の五には、確かに「アイスクリーム類製造業」の許可があるんですね。
詳しくは下記のリンクに条文があります。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html

保健所に聞いてみたらこんな答えでした

またしても、保健所に聞いてみました。係官の話を要約するとこんな感じです。

・アイスクリームを製造してパッキングして、出荷する(←ここポイント)場合
・製造してパッキングして店頭でお持ち帰り形態で販売する場合
に営業をアイスクリーム類製造業の許可と考えているそうです。

考え方としては、カフェやレストランで、メニューの一品として、自家製アイスクリームを提供することは、「飲食店営業許可の範囲内」なんだそうです。
結論としては、カフェ・レストランでデザートとして自家製アイスを提供するときは、「飲食店営業」の許可でよいということです。(これは、浜松市の場合です。他の保健所では、ローカルルールが存在するかもしれないので要確認です!)

今回の件を疑問に持たれた経営者様は、よく勉強されていて、法令遵守を真剣に考えていらっしゃっるお客様で頭の下がる思いでした。多くのカフェの営業を始めるときに売上や、お店のこと、資金繰りに、必死なはずなのに法律まで勉強されて頭が下がります。

経営者さまの法律のお困りごとは、お客様と一緒に考えるお手伝いができたらなと思いました。

飲食店の営業許可サポートはこちらまで→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html

食品, 食品表示, 飲食営業許可

カフェはどの種類の営業許可が必要?

2016年3月15日

お総菜行政書士の加藤智成です。今日はお客様からのお問い合わせについて、お答えします。

飲食店の営業について申請をしますが、その際に34種類もある営業ジャンルからご自身の営業スタイルに沿ったの許可申請をする必要が有ります。
(食品衛生法施行令の35条にジャンル指定してあります。どんなジャンルがあるかは下記リンクへ)http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html

その中で、最も多いのが飲食店営業ですね。レストラン・食堂・弁当屋・スナック・キャバレー・カフエーの営業はこの営業許申請になります。

喫茶店営業はどんなときに申請するの?

今流行のカフェっては、先程の通りの、「飲食店営業(食堂)」で申請しますが・・・
34種類の営業ジャンルの中で「喫茶店営業」はどんな時に申請するのか?と疑問です。
安心して下さい! 保健所に聞いてみました。
保健所の係官の人のコトバを要約すると・・・

「瓶や缶に入った飲み物をコップに注ぐ」

この行為までは、喫茶店営業になります。

これ以上の行為に及ぶお店だと飲食店営業になります。クリームソーダは、完全に飲食店営業ですね。
21世紀には、飲み物を注いだだけの営業って???  まずあり得ないですね。ドトールさんやコメダ珈琲さんでも、フードを提供してますね。「飲食店営業(食堂)」が正しい許可申請になります。
喫茶店に行った際は、営業許可証が飾ってある(よく額に入ってます)ので、○○営業と記載してありますのでどんなジャンルの営業許可か見てみてください。

因みに喫茶店営業で許可申請するパターンは何か気になりますね。それは・・・
紙コップの自販機を営業するときかき氷だけを売るお店の2パターンが代表例らしいです。

飲食店営業許可申請は当事務所の得意分野です!こちらのページをご覧下さい→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html
浜松市・湖西市・豊橋市・磐田市の営業許可はお任せ下さい!

法人設立、運営, 食品, 食品表示, 飲食営業許可

FPさんへの食品表示のセミナーをしました

2016年2月23日

こんにちはお総菜行政書士の加藤智成です。最近は日の入り時刻もめっきりおそくなってきましたね。

名古屋で開催しましたファイナンシャルプランナーさん向け「食品表示セミナー」のレポートです。

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2月16日に、名古屋市内の会議室をお借りして、ファイナンシャルプランナーさんの勉強会にお邪魔して、
「食品表示の見方を学ぼう」と題して、2時間ほどのミニセミナーを開催しました。
ファイナンシャルプランナーといえば、お金にまつわるお困りごとへ相談に応じてくださる専門家の方ですが、食品についての知識は業務範囲外なので、皆さん興味津々に講義を受けてみえました。

内容は・・・

・食品表示とは?
・食品添加物について
・食品アレルギーについて
・食品にまつわる似たような言葉のちがいって?
と色んな角度から、食品についてお話をしました

皆さん、フーンと頷きリアクションがよくて、講師側の僕もとっても、場の空気いいセミナーで助かりました! 日頃の食生活への知識の活用と、FPとしてお客様とのツカミのねたとして、お役に立てたのでは、ないでしょうか?

今度は皆さまのところにお伺いしてセミナーをしますので、お問い合わせはお気軽に!!

もちろん食品事業者さま向けの「食品ラベルの作り方講座」なども開催しますのでこちらのページで詳しくご案内します→http://www.tomonari-kato.com/service/hyoji.html

 

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食品衛生責任者ってどんな人?

2015年10月26日

お総菜行政書士の加藤智成です。
飲食店を始める時には保健所の営業許可が必要なことは、何となくご存じと思います。その際に少し手間が掛かる工程が必要です。

流れはこちらのページでご確認下さい→飲食店の手続きの流れ
厨房などの設備の注意点はこちらをご覧下さい→ こんなところが厨房の注意点

 飲食店を始めるときの取得する資格の注意点は・・・

食品衛生責任者」という資格が必要になります。写真にあるような飲食店の壁に掛けてある札ですね。自営業で飲食店を始められる方は、
オーナーさんが取得すると想定されます。スーパーだと店長さんが取得しているケースが多いです。
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この資格は、お店に1人見えたらOKです。1日がかりで講習を受ければ聞いているだけで無事完了となり、講習会終了間際に札と修了証がもらえます。
ちょっと厄介なことに保健所によって開催時期と回数がマチマチです

例えば 名古屋市は月に3回程度、浜松市は月に1回、市の保健所がない地域では(愛知県稲沢市とか)年に数回に開催の近隣の市町へ行って複数の市町が合同で講習を受ける形式を取っています。申込先は、飲食店営業を始める前に保健所へ出向く事前相談の時に、聞けば教えて貰えます。保健所自身が開催するケースと保健所の建物の中に併設されている「食品衛生協会」に申し込むケースがあります。(講習費用は1万円前後です)

 

名古屋市食品衛生協会の講習会日程ページ→http://nagoyasyokukyo.sakura.ne.jp/schedule.html
浜松市食品衛生協会の講習会日程ページ→http://hamamatsu-syokkyo.jp/seminar/index.html

 

それに、保健所によっては直近に開業予定の人しか講習を受けさせて貰えない事があります。遠い将来に開業予定だから今のうちに講習を受けておきたいな・・・」 との理由では講習予約を受け付けて貰えないケースもあります。(豊橋市と岡崎市など)

この資格の講習を受けなくてもいい人達がいます。

調理師・製菓衛生師・栄養士・ふぐ処理師などの「食に携わる資格」を既にお持ちの人です。

飲食店を開業される方は以前に飲食の仕事に携わった経験があるので、食品衛生責任者についてご存じですが、脱サラで飲食店を開業される方は食品衛生責任者の制度をご存じないケースがあるので注意が必要です。飲食店の営業許可申請の時に食品衛生責任者の資格を持っていないと保健所から「必ず講習会に行きます」の旨の誓約書を書かされて、半年以内に講習に行かなければなりません。資格をお持ちでない方で飲食店の開業予定の方は、講習について注意が必要ですね。

当事務所では、お客様に代わって保健所への許可申請のサポートをしていますhttp://www.tomonari-kato.com/service/food.html#food01

食品衛生責任者と間違われる資格

「食品衛生管理者」 と「衛生管理者」    です。

食品衛生管理者・・・食肉製品・魚肉ハム・ソーセージ・食品添加物などを作る衛生管理が特に配慮が必要な工場で必要な資格です。
農学部、家政学部、栄養学部の卒業者が取得できる資格です。(この資格と食品衛生責任者がよく間違えられます)

衛生管理者・・・職場の安全や衛生面を管理する資格です。
作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育をする職場のリーダー的存在の資格で、50人以上の労働者を使用する事業場が義務づけられる資格です。(労働基準局が所管の資格で飲食とは無関係です

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食品, 食品表示, 飲食営業許可