行政書士 加藤智成事務所のブログ

お酒の小売販売をする場所の要件は?

2016年6月22日

お総菜行政書士の加藤智成です。6月14日のブログでは、お酒の販売の免許の種類についてご案内しましたが
おさらいはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/06/14/268.html
今回はお酒販売の免許の場所についてです。

ドコでも営業ができるの?

お酒の免許は場所に対して免許が下りますので、場所の要件は重要になってきます。
ポイントをひとつずつ確認しましょう。

①そもそも店舗の建屋は合法的な建物でしょうか?
店舗の土地が、もともとは農地で農転せずに建ててしまった建物では、免許が下りませんので確認が必要です(当事務所でお調べできますょ!)
②賃貸の店舗で準備する時は大家さんへ、「お酒の販売をするコト」をキチンと伝えてありますか?
店舗の貸借契約書のコピー提出が免許の条件です。まずは契約書があるか確認して下さいね。契約書がある時の注意点は契約書の文中に「物件の使用目的」については要確認です!ここのポイントが
用途を「店舗・事務所」に限る
の文言があると安心ですね!「住居用に限る」と書いてある貸借契約書では、免許は下りませんね。大家さんと相談して、契約書を差し替えてもらうか、店舗で使うコトの承諾書を一筆もらいましょう。
それから、又貸しの店舗を借りて開業の場合は貸借契約書転貸借契約書も必要になりますので、注意が必要ですね。

③どんな形態の店舗ですか?
オーソドックスなお店として、
お酒とお酒以外の食品を販売するパターン(コンビニやスーパー等 食品を売っているお店が品揃えの一環でお酒を売る)
デパートの1区画を借りてそこで販売するパターン (デパートやショッピングセンターのテナントして入居してお店を構える)があります。ここでは免許が下りるかどうか注意が必要なケースを挙げておきます。

a:飲食店で、お持ち帰り用にボトル未開封のお酒を販売する時・・・この時は、免許を取るにはハードルが上がります。飲食店のレジとお酒の販売のレジは別にして、販売に関わる帳簿を飲食店とは別個で準備する必要が有ります。

b:先に免許を取っているお酒の店舗内で、別の業者が免許をとる・・・これは、完全にアウトで免許がとれません
具体例として下記のイラストの通り、既に免許を取っている店舗の中で場所を間借りして別の業者が免許申請をするコトができません。この商品がいったい、ドコの店舗の商品かがよく分からない時はアウトです。
(※A社とB社のお店にレイアウトが完全に区画分けされていて、A社とB社が明らかに違う店とパっと見わかる時は免許の取れる可能性が有るかもしれませんね)

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場所についていろんな制約があります。店舗を借りたり、買った後で免許が取れないなんて、悲惨なコトがないようにお酒の販売を始めたいと思った時は、不動産屋さんよりも行政書士へ先に相談に行った方が安心ですね!   下調べだけでも当事務所でお調べできます→http://www.tomonari-kato.com/service/food.html#food03

酒類販売


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