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ラグビーワールドカップナンバープレート申込期限があります!

2019年10月11日

 

 

お惣菜行政書士の加藤智成です。
ラグビーワールドカップが袋井市のエコパなど全国のスタジアムで繰り広げられていますが

ラグビーワールドカップのナンバープレートの申込期限が迫っています!
ラグビーワールドカップの思い出をナンバープレートと共に残してみませんか?

因みに静岡県内の申込期限は
抽選対象番号の場合は 2019年11月15日が最終申込です。

※ いわゆる抽選式で人気にある番号です。
「1」「7」「8」「88」「333」「555」「777」「888」「1111」「2019」「2020」
「3333」「3776」(軽自動車の富士山ナンバーのみが抽選対象)「5555」「7777」「8888」 です。

希望番号の場合の申込期限は、11月29日が最終申込です。

ご自分で、申込される場合は、、、、
https://www.graphic-number.jp/html/GKAA0101.html でネットから、お申し込み出来ます。

自分では、難しいなと感じたら、迷わず当事務所へお申し込み下さい
↓↓ラグビーナンバー・オリンピックナンバー取得代行
http://www.tomonari-kato.com/info/2017/08/31/300.html

未分類, 車庫証明/登録業務

車検証の住所を変えていない時は?

2017年9月29日

お総菜行政書士の加藤智成です。最近、当事務所であった事例のご紹介です。自動車ディーラーにお勤めの新人営業マンさんや、個人で車の売買された方には、必見です!

車の名義変更する際には、これだけの書類は必須です

① 申請書(OCRの用紙です)
② 納付書(500円分の証紙が必要です!)
③ 車検証(いつも車のダッシュボードに積んである青地の紙です)
④ 譲渡証明書(売主と買主が売買した事を証明する書類です)
⑤ 売主と買主の印鑑証明書(印鑑カードを使って、市役所で取得する書類です)
⑥ 売主と買主の委任状(自分で陸運局へ行けない時に行政書士へ依頼するときに必要な書類です)
⑦ 自動車保管場所証明 (いわゆる車庫証明です)        詳しくはこちら→名義変更に必要な書類

しかし、、、

引っ越したのに車検証の住所を直していないと、、、

引っ越しをしたのに、車検証の住所をそのままにしておくと、車を手放す際にちょっと面倒な事になります。
車検証の住所を直していないと車検証の住所から印鑑証明書の住所へ引っ越しましたという証明する書類別途、必要になります。

そんな時に必要な書類が、、、

「住民票の除票」です

この書類には以前住んでいた住所や、引っ越した先の住所が記載されています。下の見本で住民票の除票の見方を解説します。 「車検証の住所が①」「印鑑証明の住所が②」の住所として引っ越しを繰り返した事を証明する書類になります

※もし、この住民票の除票で印鑑証明書の住所が出てこないときは、②の住所の市役所で住民票の除票を取得します。

ココで問題として

住民票の除票」を取得するには本人か本人の委任状を貰った代理人しか取得できません。

なので、中古車の個人売買で買ったが、自分で名義変更をしようと思ったら、車検証の住所と、印鑑証明書の住所が一致していないので、名義変更ができないので、要注意です。 個人売買では、見落としがちですが、車検証の住所と印鑑証明の住所が一致しているか?をチェックする必要が有りますね!!

こんな困った時にも、行政書士がお手伝いします! お車の名義変更はこちら→名義変更サービスご案内ページ

未分類, 車庫証明/登録業務

法定相続情報証明制度

2017年5月9日

お惣菜行政書士の加藤智成です。平成29年5月29日から始まる制度についての解説です。行政書士の先生方のみならず、FPさんや相続に関わるご家族の方も必見の情報と思います。

 どんな制度?

その前に相続ってどんな手続きを踏むのか?を見るとこんな感じです

⑦の行程では、銀行・郵便局・農協・証券会社などへ行って、預金解約や名義変更をしてもらいます。その時に必要書類として「亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍」です。これは亡くなった方の遺産を誰に相続させるかを見極める最も基本的な書類です。

しかし、「亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍」は、人生の中で一度も戸籍を移さずに生きて来た人は、比較的枚数が少ないでしょう。人生の中で戸籍を転々とされた方は、戸籍が有った市町村役場まで請求する必要があります。戸籍を変えられた方はその分、集める戸籍が増えてきます。

集めた戸籍を各金融機関で見せます(場合によっては自分でコピーしたものを渡す)これを解約する金融機関の個数を準備するのは、大変です。

なので、家系図みたいな物(下のイラスト参照)を作って、その図を法務局で確認のハンコをもらえれば、その図1枚で「亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍」の証明するシステムです

誰が作るの?

ご遺族がご自身で作れますし、もちろん当事務所でも代理人として作成致します!!

どこの法務局へ提出?

①亡くなった方の本籍を管轄する法務局
②亡くなった方の最後の住所を管轄する法務局
③法務局へ書類を提出する人の住所を管轄する法務局
④亡くなった方の不動産がある場所を管轄する法務局

費用は?

法務局では費用は掛かりません。(法務局へ法定相続情報証明を提出する前段階に市町村役場で戸籍を取るときは1枚●●●円と実費は掛かります

 

制度の内容は法務省のサイト→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

当事務所で法定相続情報証明制度をご依頼はこちら→お問合せページ

未分類, 相続