行政書士 加藤智成事務所のブログ

開業時期から逆算するといつから準備?

2017年4月17日

お総菜行政書士の加藤智成です。以前のブログ「キャバクラ・スナックを開業する前に決めておくこと」リンクはこちら→ http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/04/11/579.html
では、開業前に決めておく事をご紹介しましたが、開店したい時期が決まっている方には、「いつから準備するか」が、ポイントになると思います。時期についての開設です。

許可の申請を出しても辛抱の時期が有ります

キャバクラやスナックの営業許可申請をしても審査期間があります。いわゆる「標準処理期間」と言います。申請から許可証をもらうまでの期間です。一般的には55日(土日祝日を除きます)が掛かります。約3ヶ月くらいですね。
と言うことは・・・

年末に営業を始めたい時は少なくとも9月には申請を出す必要が有ります

9月に申請書を提出するには何月までにお店を見つけるか?

申請書を出す場合には、お店の賃貸借契約書のコピーが必要です。
ということは、、、
申請する時よりも前に、お店の賃貸借契約を結ぶ必要が有ります。8月下旬には不動産会社とお店の賃貸借契約をぼちぼち結べる様な段取りが良いと思います。ご自信が年末に向けてお店を開店とお考えの方は、5月に入ったら、ソロソロ不動産屋さんを回り始めても、いいかと思います。店内の改装が大掛かりな場合は、早めに物件を探した方が良さそうですね。

ここでもう一押し

お店の賃貸借契約を結んで、店内の改装をしている時でも、実は「申請書の提出はokです」申請書の中にお店の見取り図を出しますが、まだ改装中で完成予想図の見取り図を出しても、現場調査で警察官がお店の調査に来る日までに改装が完成していれば、一般的には問題無いようです、、、
(注意:提出した見取り図とお店の内装が異なると、申請書の作り直しが発生するので、見取り図と同じお店の改装にしておくことがポイントです!!) (各警察署によって、異なる対応になる時も有りますので、あくまでも筆者の実感です!)

 

 

 

風俗営業, 食品


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