行政書士 加藤智成事務所のブログ

戸籍上の性別変更って?

2017年2月20日

惣菜行政書士の加藤智成です。今日のブログは「戸籍上の性別を変更するには?」です。以前のブログに書いたLGBT(セクシャルマイノリティ)(リンクはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/09/26/364.html)の当事者さんのうち、自分の体の性別と心の性別が一致しない人をトランスジェンダーと言いますが、その方が性別を変更するときの話しです。

 

法律ではどんな人が「性同一性障害者」の当事者になれるのか?

性別を変更するには「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」で要件が定められています。(条文はコチラ→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO111.html)4条からなる法律です。

法律の第2条で「性同一性障害者」さんの定義が書いてあります。ザックリ説明すると

①自分の性別が生物学的の性別と心理的な性別が一致していない事が持続的に確信を持っている

②自分の生物学的な性別と別の性別に適合させようとする意思がある

③二人以上の医師が医学的知見に基づき行う診断をされた

当事者さんを性同一性障害者と言います。

家庭裁判所の審判を受ける事で性別を変更できます。

 性別を変更する条件とは?

法律の第三条には本人からの請求で変更ができますが、要件が5つ有ります。ザックリ説明すると・・・

一  二十歳以上であること。

二  現に婚姻をしていないこと。

三  現に未成年の子がいないこと。

四  生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

五  その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

20歳と言うことで、未成年の時には性別は変更できません。婚姻届を出している人はNGです。パートナーと同棲中の時は、婚姻ではないのでOKです。未成年の子は、離婚した後に離れた子でも、「子」になるので、お子さん20歳になるまでは性別変更はできません。生殖腺とは精巣や卵巣の事で、除去したり将来にわたり機能が失われることを指します。

 

審判を受けるには医師の診断書が必要です

法律の第3条2では、こんな内容の診断書が必要になります。

一  当事者さんの住所・氏名及び生年月日

二  生物学的な性別及びその判定の根拠

三  家庭環境、生活歴及び現病歴

四  生物学的な性別としての社会的な適合状況

五  体の性別と心の性別が違うことを持続的に確信があって、なおかつ、自分の生物学的な性別と別の性別に適合させようとする意思がある判定の根拠

六  医療機関における受診歴並びに治療の経過及び結果

 

 

今の法律では、明日からでもすぐに性別を変えるとはできませんが、高いハードルである5つの要件が少しでも緩和されると良いなと思います。

LGBT


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