行政書士 加藤智成事務所のブログ

キャバクラのメニュー表の書き方は?

2017年1月30日

お惣菜行政書士の加藤智成です。

メニュー表についての話題です。一般的なレストラン、カフェやラーメン屋さんなどの飲食店では、メニューについては特にルールも無いし、どんな飲食物をいくらで販売する事には役所(保健所)は関知していません。
しかし、、、
風俗営業では、飲食アイテムのメニュー表は、申請書類に添付する大事な項目です。その時にポイントになる点をお伝えします。  (※風俗営業って何は? こちらのリンクで確認して下さい→「http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html」)

1.メニュー表の価格は「●●●●円~」はダメ!

お寿司屋さんとかでよくあるのが「時価」「●●●●円~」ですが風俗営業では認められません。
「フルーツ盛り合わせ●●●●円~●●●●円」
のように価格帯に持たせるのはOKですが天井が無い価格の書き方はNGです!

2.消費税は外税?内税?

これも風俗営業許可申請でチェックされる項目です!メニューに外税か内税かを明記していないとNGになりますので、注意が必要ですね。

3.未成年者へのお酒を売らない事が明記してあるか?

コレも細かい点ですが、チェック項目です。メニュー表に
「20歳未満の方にはお酒の提供はできません」
の文言が無いと風俗営業許可申請ではNGが出てしまいます。そこでもう一押しです
20歳の「歳」は「才」じゃダメです!
細かい点ですが「才」は「歳」の当て字らしいです。実際にこの点は指導されます!

メニュー表のコピーを申請書類に添付するという何気ない行為ですが、奥が深いですね。やっぱり営業許可申請手続きは行政書士へ依頼されると安心ですね。

風俗営業


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