行政書士 加藤智成事務所のブログ

引っ越ししたら、車の引っ越しも

2017年4月23日

お総菜行政書士の加藤智成です。車の引っ越しのについてです。転勤・入学・マイホーム購入などで引っ越しをする際に車も引っ越しをする必要も有ります。そんな時にどうしたら良いかをご案内します。

流れ

引っ越しで新居に入居(マンション・戸建・アパート)

管轄警察署の車庫係で「車庫証明」を申請
(提出してから中3日両端入れて5日くらいです)

車庫証明が出来上がったら運輸支局で「変更登録」をする

完了!   ザックリですがこんな感じです。

車庫証明について

引っ越しをして駐車場が変わったときは再度車庫証明が必要になります。ここでポイントは
「駐車場は誰のモノ?」です
駐車場の持ち主が誰かによって添付書類が変わってきます。
駐車場で持っているとき時・・・具体例として持ち家で敷地内に駐車場がある時など。自分で自分の駐車場です!と宣言する「自認書」を書きます!↓

駐車場を他人から借りている時・・・具体例として
・賃貸アパートでアパートに付属の駐車場を借りている時
・近所の月極駐車場を借りている場合
・分譲マンション敷地内の駐車場で駐車代を管理組合に払っているという場合 など・・・

必要な書類は?AかBの書類を用意します。
ケースA:貸主or管理組合理事長から「使用承諾書」を一筆書いてもらう
(下の写真が承諾書です)
ケースB:駐車場の契約書のコピーを提出する
※貸主さんが遠方や、「承諾書は有料」と言う貸主さんもあり得ます。そんな場合には、契約書のコピー提出で良い場合も有りますので、警察署の窓口で確認しても良いですね。

 

車庫証明はどこの警察署に出すの?

よくある間違いがちですが、車庫証明の提出する警察署は、駐車場のある警察署です。コレを間違えると、タイムロスになります!下図のように、自宅と月極駐車場が、道一本挟んだ所に有っても、区界が有ると管轄の警察署は駐車場が有る警察署になります!

浜松市中区西区・・・浜松中央警察署(※中区の一部地域は東署もあり得ます)
浜松市東区南区・・・浜松東警察署
浜松市浜北区・・・浜北警察署
浜松市北区・・・細江警察署
浜松市天竜区・・・天竜警察署
湖西市・・・湖西警察署
磐田市・・・磐田警察署

変更登録とは?

車庫証明が取れたら次は運輸支局です。運輸支局では、車検証に書いてある住所の変更をします。ここでポイント!
ナンバープレートの地名が変わる時は、ナンバープレートも変わります。
同じ浜松市内など、住所を管轄する運輸支局が同じならば、ナンバープレート代金は同じですが、管轄が異なるとき
(例として・・・名古屋から磐田市へ引っ越ししたら浜松ナンバーへ付け替えます)
管轄は運輸支局のページへhttps://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/map/0507.htm
ナンバープレートを付ける際には希望ナンバーにするとお好みの番号になるので良いですね。

ご自分で全ての手続きができれば良いですが、警察署・運輸支局は平日の昼間しかやっていません。お勤めの方・小さなお子さんがお見えのお母さんには、昼間に役所へ行くのも一苦労ですね。こんな時には・・・

当事務所では、お客様に代わって車庫証明の代行、ナンバーの代行をしておりますお値段はこちらhttp://www.tomonari-kato.com/info/2017/04/20/239.html
サービス詳細はこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/syako.html

サービスご依頼によくある質問はこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/05/24/841.html

 

 

車庫証明/登録業務


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