行政書士 加藤智成事務所のブログ

遺言を見つけたらどうする?

2017年2月12日

お総菜行政書士の加藤智成です。前回のブログでは、遺言の種類や、どんなことができるのかをご紹介しました。

(リンク先→http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/02/04/483.html

今回は、、、遺言を見つけたらどうする?お話しです。まずは最低限度の事をお伝えします。

 自宅で遺言書を見つけたら?

自筆証書遺言の場合です。亡くなった方が自ら筆を走らせた遺言書が自宅で見つけたら、焦っていきなり開封はNGです。遺言書を保管している人か、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所で「検認」という作業を受けます。もし、、、勝手に開けてしますと場合によっては50,000円以下の過料というペナルティが来るので注意が必要です

「検認」はあくまでも、お上(国家)が●●日の時点で「確かに●●さんの遺言書はありましたね」と確認する作業です。遺言の中身が違法か?本物か?までは関与しません。真偽かどうかは、別で争うことになります。なので、、、遺言を見つけたら、焦らずにまずは家庭裁判所ですね。

 公正証書遺言の時は?

公正証書遺言のケースは、原本が公証役場で保管されています。もし遺言がありそうだなとご遺族の方が感じたら、一度、公証役場へお問合せしてみると、調べてもらえます。(遺言検索システムと言います)その際には、下記の書類が必要です

・亡くなった方の死亡診断書か除籍謄本

・お問合せに来た遺族(相続人)さん本人の戸籍謄本

・お問合せに来た遺族(相続人)さん本人の印鑑証明と実印と運転免許証などの身分証明書

 

この検索システムは、亡くなった方しか検索してもらえません。(家族が遺言を作っているかを存命中には検索してもらえませんので要注意です!!!)

 人生の最後まで付き合ってくれる親しい友人を作っておきましょう。

まとめとして自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、故人遺言を作ったか?を判別つかないケースがあるかもしれません。ここで提案です。

故人のお葬式の際に絶対来てくれる家族以外の人(親しい友人など)に遺言の存在を伝えておく

のも手段と思います。身内には遺言を作った事を知られたくなくても、お葬式に絶対来てくれる友人にその事を託せば、きっとご遺族に遺言の存在を知らせてくれると思います。公正証書遺言の場合では、証人が必ず必要なので、親しい友人を証人になってもらうのも良い方法かもしれません。

相続


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