遺言のキホンのキのお話し
2017年2月4日
お総菜行政書士の加藤智成です。今日は、遺言についてのお話しです。当ブログでは過去に遺言を是非とも作っておきたい人はどんな人?を取り上げましたが(リンク先→http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/10) 今回はどんな種類の遺言が良いのか?遺言でどんなことができるのか?をお伝えします。
遺言の種類は?
遺言と言っても色々な種類の遺言があります。各種資格試験でも遺言の種類について論点がありますが(臨終遺言とかを指します)、終活中のシニア世代の方や、祖父母・父母が遺言を作りたいと仰っているお子様世代には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」がおなじみになると思います。
自筆証書遺言とは?
読んで字のごとく遺言を作られる方が自分で筆を走らせて作る遺言書です。
長所は?自分で作るので費用が掛からずにいつでも作れることができます。
短所は?様式が間違っているとせっかく作っても無効になります。ご自身が作ったので遺族に忘れ去られたり、隠されたり、改ざんの危険も伴います。
公正証書遺言とは?
公証役場に行って公証人に遺言を作成してもらい、作成後に公証役場で保管してもらう遺言です。
長所は?その道のプロと一緒に作るので様式の間違いやが誤字脱字の無い適法な遺言が作れる。作成した遺言状が公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの危険がありません。
短所は?お金が掛かる。(公証人への手数料や行政書士へ原案作成の報酬が掛かります)遺言を作るのに時間が掛かります。(案を準備して公証人との打ち合わせをして作成します)
遺言でどんなことができるのか?
遺言でできることとは色々有りますが多く使われるのはこんな感じです。
・遺産分割方法の指定・・・財産の分け方を指定します。
・遺贈・・・相続人以外の人にも財産を分けるときはコレです。
・祭祀主宰者の指定・・・お墓や仏壇の承継者を指定します。
・遺言執行者の指定・・・作成した遺言を実際に実行する人を指定します。
まとめに
遺言作成は人生で何度も経験しません。確実に作成するには専門家と共に作成するのがベストな選択と思います。そのためにも行政書士へ相談するのはいかがでしょうか?