行政書士 加藤智成事務所のブログ

生鮮食品の表示の書き方と注意点は?

2016年5月12日

お総菜行政書士の加藤智成です。前回のブログでは、どんな食品が生鮮食品になるか? 基本的な何を表示すれば用意のかをお伝えしましたが、今回は、「表示の書き方と注意点についてお伝えします」 前回のおさらいは下のリンクを押して下さい↓

http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/05/11/222.html 

表示の書き方

こんなことを注意して書けばOKです!

日本語で老若男女誰でも分かる表示をする
(業界用語を使わないこと!!「ヒネものにつき大放出」とか・・・  ヒネの意味がお客さんには伝わりません!! 表示した人が一般的なコトバと思いきや、以外と業界用語の時があるので注意が必要です!!)

・包装した時は、パッケージの外からでも見えるようにする(ラップした商品でラップのせいで見えないとかはNGです)
・包装した時に、パッケージに印字するときは8ポイント以上の大きさを使う(食品表示基準の第8条の九で大きさが決まっています)
・商品の名称は、一般的名称で書く(行政指導された例として、、、ふじりんごを販売する際に、POPで「フジ」しか書いてなくて、果物の種類「リンゴ」が書いてないのでアウト!!)

商品の原産地の書き方は?

表示の書き方でお客さんもよく見るので、特に注意するポイントである原産地の書き方について解説します。

農産物

国産品は「県名」を表示、輸入品は「国名」を表示。
※国産の県名の代わりに、有名な地名を表示したい時はその地名を書いてもOKです(例:北海道産を「富良野産」と表示する)

畜産物

国産品は「国産」と表示、輸入品は「国名」を表示。
※「国産」の代わりに、有名な地名を表示したい時はその地名を書いてもOKです(例:「三河」とかでもOK)
※輸入品は、飼育されていた国が原産国になる。下図を参照して下さい。


 

水産物

海域の名前か養殖魚の時は養殖場の県名を表示→海域表示が困難の時は「水揚げした港もしくは、港の県名」を表示する。
輸入水産物については、原産国名を表示する

水域名の表示方法は水産庁のページをチェック↓

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/seisen.html

表示の仕方は凡ミスでは済まされません。保健所や農水局の立ち入り調査があったら、凡ミスでも行政指導の対象です!! 表示方法は知らなかったでは済まされません! 事業者さんは気をつけて!

 

食品表示


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