行政書士 加藤智成事務所のブログ

株式会社の現物出資について

2015年10月5日

お総菜行政書士の加藤智成です。先日、起業家や若手経営者の方々とお話し時に、
「株式会社を設立する際に資本金は現金以外の「モノ」を差し出しても良いか?」 とお話がありました。そこで、「現物出資」についてのお話です。
資本金は現金での払込みが一般的ですが、おカネ以外にも「モノ」を引渡す事で払込みに相当する事ができます。

どんな「モノ」が資本金になれる・・・?

具体的には、これらがB/S(貸借対照表)の資産の部に計上できるモノが対象になります。
車両(車・トラック・クレーン車など)
機械(NC旋盤・パソコン)
債券(国債・株券)
不動産、特許権など・・・

※注意としては・・・

a  B/Sの資産の部に計上できないモノは現物出資できません。
(現物出資のダメな例:100日間のタダ働きします。 社長の情熱・やる気100万円分とか・・・  これでは金額として計ることができなのでダメです)
b  鉛筆1本、壊れた自転車など、金銭価値が1台あたりにしてメチャ低いモノ
(現金の代わりの為の現物出資だからある程度は金額が張るモノが良いですね)
c  現物出資は500万円までに押さえましょう
(500万円を超えると裁判所が選んだ検査役の検査が必要になります)

金額って誰がどう決めるの?

原則として、弁護士・公認会計士・税理士の金額の証明を受けます。
しかし、例外として資本金が500万円を超えない場合は以下の様な方法を出資金額を決めます

・  債券は市場で売買されているので、当日の終値で決まります。
・  車やパソコンなど中古で売買されるモノは中古のネットオークションサイトで確認すると大体の相場価格が出るので、その価格でOKです。
・  不動産は不動産鑑定士さんに鑑定依頼をして相場を算出してもらいます。
※「中古車が50万円位で相場にて取引されているのに1,000万円の出資だぁ!」はダメです。後々不足分を追加で現金を差し出す必要が出てきます!!

現物出資の時のひと手間

資本金が現金の時は、預金口座に振込んで、その預金通帳が「出資の証明する書類」になりますが、、、  現物出資では引き渡しの証書「引渡書」を用意したり、 現物出資の額が500万円を超えない時は、取締役が現物出資の「モノ」と「相場価格」が妥当かどうかを検査して「調査報告書」を用意する必要になります。

まとめ

トラックや株券、パソコンをお持ちであれば現物出資も有効手段になると思います。金融機関に借入れを少しでも少なくできれば助かりますし、自家用車でしたら現物出資する事で会社の経費で、任意保険の支払保険料を賄えるのでいいかもしれません。

株式会社を設立する際に、どんな役所へ行けば良いか分からない時はこちらのブログへ↓ http://www.tomonari-kato.com/blog/2015/10/12/96.html

起業の時は何かとおカネが必要なのでご検討の程を。当事務所では株式会社の設立のサポートもしております。
こちらのページへ→http://www.tomonari-kato.com/contact/index.html

 

 

 

 

会社設立


行政書士加藤智成事務所のサービス案内

  
  

行政書士加藤智成事務所へのお問い合わせ