行政書士 加藤智成事務所のブログ

深夜酒類提供飲食店営業でカラオケはできるの?

2017年6月23日

お惣菜行政書士の加藤智成です。、深夜酒類提供飲食店で、カラオケ設備は、アリかナシの問題です。
深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?と気になる方はまずはこちら→深夜酒類提供飲食店ってどんなお店?

結論:OKです!しかし条件をクリアする必要があります。

深夜酒類提供飲食店で、カラオケを置きたいと思っても、果たして警察から何か言われるか?と疑問に思う経営者さんもいますが・・・
条件をチキンとクリアすればカラオケ設備を設置しても問題無いです!(当事務所でも同様の案件を取り扱っています!)

条件は?

・基本スタンスとして、お客さんが歌うのを希望したら、カラオケを動かす
(お店側からお客さんへカラオケを勧奨しない!)
・お客さんがカラオケで歌ってる時に、お店側が手拍子・ライトの演出などで盛りあげる行為はしない
(お客さん、同士が盛り上がっているにはOKです)
・深夜酒類提供飲食店の届出の際に上記2点を守る旨の誓約書を出す!
(誓約書は当事務所で準備します!)
これらの条件をクリアすれば、問題無くカラオケ設備は設置できますね。 もし、店員とデュエットするなどの行為が常態化すると1号営業に該当するので、もはや深夜酒類提供飲食店ではなくなるので、注意が必要です

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