行政書士 加藤智成事務所のブログ

車庫証明や名義変更にはどんな印鑑を使う?

2017年5月29日

お総菜行政書士の加藤智成です。車庫証明や車の名義変更(移転登録)には、どんな印鑑で押印するのかについて解説します。

前置きとして、車庫証明は警察署にて受付をするので、各都道府県で対応が違う場合があります。あくまでも静岡県での筆者の実感です。

 ①車庫証明には認め印

車庫証明の申請書には「認め印」を使います※実印で無くても、百均のハンコでもokです!

 ②使用承諾書には「個人を特定できる印鑑を使う」

車庫証明の申請で駐車場を借りる場合には、使用承諾書が添付書類として必要になります。使用承諾書には、駐車場の貸し主さんの印鑑が必要ですが、ハンコを間違えると申請書が受理されないので要注意です。※使用承諾書の解説はこちらのブログで解説しています→車の引っ越しも

ココでポイントは

使用承諾書の貸し主に押す印鑑は「貸している個人が誰か?分かること」が必要になります。 なので、、、
・貸し主が個人の場合は個人の印鑑(実印でも認め印でもOK)
・貸し主が会社・団体の場合は、「代表者之印」の文言が入っている印鑑
で押す必要があります。

トラブルになりがちなケースは、使用承諾書に「角印」で押印したら、受け付けてもらえないというパターンです。

角印が押印された使用承諾書が受理されない理由は刻印の文言が「株式会社●●之印」になっているからです。
これでは、代表者個人を表せていないので、NGです。
結論としては、個人を特定するために、会社の丸印(実印)で押印するのがベターのです。

 ③名義変更には実印が必須!

中古車の売買や新車の購入に必要な書類に押印するにはどんな印鑑が必要になるのかです。
名義変更や新車の購入には必ず実印を押印します。(車の持ち主が変わるために本人確認が必要です)
※もちろん実印には付きものである「印鑑登録証明書」が添付書類になります。

車にまつわる印鑑の話しでした、なかなか分かりづらいのでこんな時には、当事務所を是非ご利用下さい!

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