行政書士 加藤智成事務所のブログ

相続できる人って?

2017年5月23日

お惣菜行政書士の加藤智成です。
相続の話です。身内の方がお亡くなりになって四十九日法要も終わり、相続って何からすれば良いの?
というお話しです。
相続をする際には、下のチャートのように進めていくのが一般的です。

このチャートで、③にあたるステップで、遺産を引き継ぐ人が誰なのか?を調べます。
いわゆる「相続人調査」です。

相続人って?

亡くなった方の財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。(亡くなった方は「被相続人」といいます)相続人になれる人は、民法によって決まっています。(民法886~889条に書いてあります)  色々な家族の形態があります。以下の解説は簡単に説明しています。実際にはもっと複雑な時もあります。

①配偶者・・・結婚している人の相手方の人を指します。同棲中・恋人同士・セクシャルマイノリティの当事者さん同士・離婚した元夫・元妻など、婚姻関係が無い人は配偶者には当てはまりません。
②直系卑属・・・配偶者との間に生まれた子などが当てはまります(お子さんにお孫さんがいて、そのお子さんが相続人より前に亡くなっているときはお孫さんがお子さんの代わりに相続人になれます「代襲相続」といいます)
③直系尊属・・・相続人の両親、祖父母が当てはまります。
④兄弟姉妹・・・相続人と同じ両親から生まれてた子供

上記①から④の人がパターンによって、相続人が変化します。

①の配偶者はいつでも相続人に当てはまります。

②~④の人は、状況によって対象者が変わります。

ケース1番目 ②から④の人のうち、②の人がいれば、③・④の人は対象外になります。(第一順位と呼びます)

ケース2番目 ②の人が元々存在せず③・④の人がいれば、③の人が対象になります。(第二順位と呼びます)

ケース3番目 ②&③の人が元々存在しないと④の人が対象になります(第3順位と呼びます)

相続人調査とは?


被相続人から見て①から④の人達が何人みえるか? 存命中なのか?を調べる事を「相続人調査」といいます。この調査を間違えると、(実はお子さんが居たとか)相続自体がやり直しになるので、注意が必要です!! 遺産分けした後に、相続人が出てきて、遺産分割をやり直しが発生すると言う恐ろしい事態が発生します!

 

こういう場合には、行政書士が活躍します。相続業務のメニューはこちら→http://www.tomonari-kato.com/blog/2017/05/08/756.html

LGBT, 相続


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