行政書士 加藤智成事務所のブログ

法定相続情報証明制度

2017年5月9日

お惣菜行政書士の加藤智成です。平成29年5月29日から始まる制度についての解説です。行政書士の先生方のみならず、FPさんや相続に関わるご家族の方も必見の情報と思います。

 どんな制度?

その前に相続ってどんな手続きを踏むのか?を見るとこんな感じです

⑦の行程では、銀行・郵便局・農協・証券会社などへ行って、預金解約や名義変更をしてもらいます。その時に必要書類として「亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍」です。これは亡くなった方の遺産を誰に相続させるかを見極める最も基本的な書類です。

しかし、「亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍」は、人生の中で一度も戸籍を移さずに生きて来た人は、比較的枚数が少ないでしょう。人生の中で戸籍を転々とされた方は、戸籍が有った市町村役場まで請求する必要があります。戸籍を変えられた方はその分、集める戸籍が増えてきます。

集めた戸籍を各金融機関で見せます(場合によっては自分でコピーしたものを渡す)これを解約する金融機関の個数を準備するのは、大変です。

なので、家系図みたいな物(下のイラスト参照)を作って、その図を法務局で確認のハンコをもらえれば、その図1枚で「亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍」の証明するシステムです

誰が作るの?

ご遺族がご自身で作れますし、もちろん当事務所でも代理人として作成致します!!

どこの法務局へ提出?

①亡くなった方の本籍を管轄する法務局
②亡くなった方の最後の住所を管轄する法務局
③法務局へ書類を提出する人の住所を管轄する法務局
④亡くなった方の不動産がある場所を管轄する法務局

費用は?

法務局では費用は掛かりません。(法務局へ法定相続情報証明を提出する前段階に市町村役場で戸籍を取るときは1枚●●●円と実費は掛かります

 

制度の内容は法務省のサイト→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

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未分類, 相続


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