行政書士 加藤智成事務所のブログ

風俗営業のオーナーチェンジって?

2017年1月20日

お総菜行政書士の加藤智成の加藤智成です。お客様からのご質問についてお答えします。ご質問のお答えついては、あくまでも一般的な回答です。個別の事情では当てはまらないケースがあります。もう少し詳しく聞いてみたい方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 スナックの営業を他人に引き継ぎたい時は?

タイトルのとおり、現状で、風俗営業を営んでいるオーナーさんが、店長さんやママさんにお店を譲ってあげるというパターンですね。お店の備品、従業員さん、店名をそのまま引き継いでオーナー(経営者)さんが替わるケースでは、どんな手続き必要でしょうか?

(※風俗営業って何は? こちらのリンクで確認して下さい→「http://www.tomonari-kato.com/blog/2016/11/27/415.html」)

新規開業の申請手続きが必要です!

残念なことに、多くの方は営業を引き継ぐにはオーナーさんの名義変更みたいな手続きと思われがちですが.....

オーナーさんが替われば新規開業の手続きをします。なので、今日オーナーチェンジしたいと思ってもすぐにはできません。 ちなみに、個人営業のお店でオーナーが亡くなって相続人が営業を引き続きしたい時は「相続承認の手続」をします。また株式会社など法人がオーナーさんで、会社が吸収合併などで新しい会社に営業が引き継がれる時は「合併承認の手続」をします。

ここがポイント

営業を引き継ぐ時に新規の営業許可の手続きをするにはこんなポイントを押さえるとスムーズになります。

①店舗の賃貸契約を新しいオーナーさんとの契約に切り替える
(新しいオーナーさん名義の賃貸契約書が必要です!不動産会社とのやりとりが必要なので前準備が必要です)
②保健所の飲食店営業許可も済ませましょう
(新しいオーナーさん名義での飲食店営業許可証がいるので、早めに準備しましょう。食品衛生責任者の講習も受講していないなら講習の受講も大至急ですね)
③前のオーナーさんから借りられる資料は借りてくる
(前のオーナーさんが営業許可の申請時に使った申請書コピーなどの資料を借りておくと行政書士への説明もスムーズに進みます)

当事務所の風俗営業許可申請はこちら→http://www.tomonari-kato.com/service/fuzoku.html

いかがでしょうか? 営業を引き継ぐにも手間がかかります。そんな時に行政書士をご利用ください。

 

 

風俗営業, 飲食営業許可


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