行政書士 加藤智成事務所のブログ

運行管理者試験について

2016年9月16日

お総菜行政書士の加藤智成です。2016年8月28日は、運行管理者の試験日がありました。2016年9月28日には合格発表がありますね。20160916

これから運行管理者試験を受験してみよう思う方へ受験と合格までの流れをご紹介します。

 

受験資格は?

運行管理者試験は受験資格があります。2種類の受験資格がありますので、ご自身がどちらの受験資格になるか、会社から運行管理者試験を合格するようにと言われた人は特に要注意ですね。

a:過去に運行管理についての実務を1年以上していた人・・・このケースは、勤務先から実務経験の証明書をもらってきます
(実務経験の証明書を勤務先から作ってもらえない時・・・ 例えば、既に倒産していて、勤務先がないとか、、、  退職の時に勤務先とケンカ別れして実務経験の証明書を頼めない。こう言う場合は、下記のbの受験資格の方法を取ります)

b:受験日までに基礎講習を受講して受験資格を取っておく人・・・基礎講習を受講すると基礎講習修了証書が授与されて、受験の資格が得られます。
有名な講習機関は、自動車事故対策機構(NASVA=ナスバ)さんですね ナスバさんの基礎講習のサイトへリンク→http://www.nasva.go.jp/fusegu/kisokousyu.html
(こちらのパターン方が、3日間の授業と最終日の小テストと8700円の受講料が掛かりますがが確実に受験資格が取れます。※授業の中で試験対策の話もチョロッと出ますね。)

 

受験の方法は?

運行管理者の試験は90分でマークシート式です。中身は
「貨物自動車運送事業法」
「道路運送車両法」
「道路交通法」
「労働基準法」
「実務上の知識」
の5ジャンルから30問が出題されます。6割の18問の正解で、必ず「貨物自動車運送事業法」・「道路運送車両法」・「道路交通法」・「労働基準法」の各ジャンル最低1問ずつ正解で、「実務上の知識」は最低2問以上正解の足切りがあるので注意が必要です。苦手ジャンルがあるとヤバイです!けれども市販の問題集で勉強すれば充分に合格します!

 

受験の出願で注意する事は?

・旅客と貨物のジャンルを間違えないことです。

試験は「貨物」と「旅客」の2つの種類があって、ご自身の会社がどちらの業務をされるかを会社の方に聞いて、受験する種類を間違えないようにしてください。

(間違えると半年に一度しか試験がないので要注意です)

・出願の際には郵送とインターネットの出願があります。

(いずれの方法でも、受験料以外に願書代1030円もしくは、ネット申請代の648円が別途掛かります!!意外な出費!)

・時間と手間が掛かることを覚悟してください!

運転免許証のコピーか住民票と証明写真が必要です。運行管理試験センターのWEBサイトはこちらを参照→http://www.unkan.or.jp/index.html

試験の実情は?

試験の2週間くらい前になると、こんな感じの受験案内のはがきが届きます。20160916%e5%8f%97%e9%a8%93%e6%a1%88%e5%86%85

このはがきを持って当日受験しますが、受験会場の前で、さらに受験票に引き替えます(受験会場には余裕を持っていきましょう!)

・カンニング対策が厳しいです!

以前に兵庫県姫路市の運送会社さん2社が集団でカンニングをやったらしく、ケータイやスマホの管理が厳しいです。専用の袋が支給されてその中に入れてないケーターが試験中になったら即失格でipadも専用封筒に入れさせられます。(疑われない為にも、不要不急な電子機器は持ってこない方が良いですね。)それに試験時間90分は途中退出が出来ませんので、体調管理やお手洗いも忘れずに!

 

どうやって勉強します?

運送会社さんの中には社内で自主勉強会をされている時は活用しますが、多くは自分一人で、自力で勉強しなくては行けないですが、ボクはこの本だけで、充分勉強出来ました。

こんな市販の受験本で勉強しました。的を得ていて分かりやすくて、良かったです。20160916%e6%9c%ac本の詳細は秀和システムさんのページへhttp://www.shuwasystem.co.jp/products/7980html/4210.html

仕事をしながら、勉強するのは大変ですがまずはテキスト読み込んで、

とにかく過去問題を解き続けるのがいいですね。

速度、や距離・時間の計算問題が必ず出ますので計算が苦手の人(ボクもですが)は計算問題を練習しておくことが肝心です。(試験場には、計算機持ち込み不可なので、筆算の練習もお忘れ無く(^_^;)

 

労働基準法分野の問題は 「改善基準告示」に関わる問題が必ず出ます!下記PDF参照です。このPDFの内容が理解出来たら、労働基準法分野は安心です!

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf#search=’%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81+%E9%81%8B%E9%80%81+%E6%94%B9%E5%96%84%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%91%8A%E7%A4%BA’

運送業


行政書士加藤智成事務所のサービス案内

  
  

行政書士加藤智成事務所へのお問い合わせ