行政書士 加藤智成事務所のブログ

LGBTのパートナーさんも、生命保険の死亡保険金の受取人になれます

2016年5月9日

お惣菜行政書士の加藤智成です。生命保険の保険金は一般論として、配偶者や2親等以内の血族の方が受取人となりますが、2015年11月からLGBTのパートナーにも、保険金受取人になれるというお話です。

従来の生命保険の死亡保険金の取り扱いは、原則として
・配偶者や2親等以内の血族(実父母、実兄弟、実子などで、配偶者の義父母はNGです)
・特別の事情があって保険会社が認めてくれた人
だけしか保険金の受取人になれませんでした。

しかし、2015年の11月から、第一生命・日本生命では、取り扱いが緩和されて、生命保険の死亡保険金の受取人に、LGBTのパートナーも受取人指定ができるようになりました。条件としては・・・

渋谷区で発行される「パートナーシップ証明書」の提出すること

です

パートナーシップ証明書とは?

東京都渋谷区役所が同じ性別の2人に対して、発行される証明書です。
この証明書を貰うには、少し条件と手間がかかります。

2人とも渋谷区に住んで、住民票が渋谷区にある20歳以上で、他の人と結婚していない人である必要があります。
また、「任意後見契約公正証書」と、「合意契約公正証書」を2人の間に交わしている必要があります。

公正証書を用意するのは、かなりのハードルが高まりますが、パートナーのためにも、生命保険をしたいと思えばいかがでしょう?現状が渋谷区民に限定されてしますのが、厳しいといえますね。(制度開始の2015年から1年間での証明書発行の実績は15件でした)

渋谷区パートナーシップ証明のよくある質問はこちらをポチっ!!

LGBTの方とは?

レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(心と 体の性の不一致)の方を指します。
因みに、電通ダイバーシティ・ラボの「LGBT調査2015」によると、LGBTを自認する人は全体の7.6%にあたり、左利き、AB型の人が日本人に占める割合とほぼ同じです)なので、社会がもっとLGBTのカップルを自然と祝福される社会になるとイイですね

LGBT


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