行政書士 加藤智成事務所のブログ

移転登録の売主が海外在住の時は・・・

2016年1月13日

今年もよろしくお願い致します。お総菜行政書士の加藤智成です。
昨年の12月以来のほぼ一ヶ月ぶりの更新です。週に1度の更新ペースができず、サボっていますが・・・
ちょっとタメになるお話しです。どうぞ暫しの時間潰しをどうぞ。

移転登録の譲渡証明に押すハンコが無い時は?・・・

先日、行きつけの車のディーラーさんから電話があってこんなご相談でした。

売却
海外赴任で外国に長期滞在するAさんが、今まで日本で使っていた自動車を売却すること事になったそうです。
名義変更(「移転登録」のこと)をするにあたり、「譲渡証明書」という書類が必要になります。
しかしAさんは印鑑登録されたハンコが無いのです 印鑑証明書はどうしたら良いかとのご相談でした。

なぜ印鑑証明が無いのか?

Aさんは既に、海外赴任先の海外に出国済みで、Aさんは、日本で賃貸マンションに一人暮らしなので・・・・
「国外転出届」を区役所に提出して日本国内には住民票が有りません
と言うことは・・・

「印鑑証明」も廃止されます・・・

 

「譲渡証明書」に押すべき印鑑が無い!!

クルマの名義変更の際には、

・印鑑証明のハンコが押された譲渡証明書
・Aさんの印鑑証明書
・印鑑証明のハンコが押されている委任状
が必須なので、印鑑証明されたハンコが無いAさんは困ります!
下記はリンクです

委任状の見本 譲渡証明の見本

このようなケースでは、Aさんの滞在している国の在外公館で

「署名証明」

をしてもらう必要が有ります。「署名証明」は海外在住の日本人を対象として印鑑証明みたいに、確かにAさんのサインですと在外公館の領事さんに確認してもらうというシステムです。

詳しくは下記の外務省アドレスへどうぞ。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html#2-2

在外公館で「署名証明」された「譲渡証明書」と「委任状」を持って運輸支局で移転登録をしてもらいます。

このケースでは、数ヶ月後にAさんは一時帰国されるようなので、帰国の時までに現地の在外公館にて、ご自身にて「署名証明」してもらった「譲渡証明」と「委任状」を準備してもらう必要があります。

当事務所の得意分野の名義変更の詳しいことは→http://www.tomonari-kato.com/service/syako.html

 

車庫証明/登録業務


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